宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第90問〜第94問|媒介契約

重要度:A 論点:媒介契約

問90:専任媒介契約の有効期間の上限は何か月か。また、これより長い期間を定めた場合どうなるか。

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3か月以内。3か月を超える定めをしたときは、その期間は3か月に短縮される(契約自体が無効になるのではない)。更新は依頼者の申出がある場合に限り可能で、更新後も3か月以内。


重要度:A 論点:媒介契約

問91:専任媒介契約と専属専任媒介契約では、依頼者に対する業務処理状況の報告はそれぞれ何日(何週間)に1回以上必要か。

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専任媒介契約は2週間に1回以上、専属専任媒介契約は1週間に1回以上、業務の処理状況を報告しなければならない。口頭による報告でもよい。


重要度:A 論点:媒介契約

問92:専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、契約締結の日から何日以内に指定流通機構へ物件を登録しなければならないか。

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専任媒介契約は7日以内、専属専任媒介契約は5日以内(いずれも宅建業者の休業日を除く)。一般媒介契約には登録義務はない。


重要度:A 論点:媒介契約

問93:媒介契約書面(34条の2書面)の交付義務があるのは、どのような媒介契約か。また、書面には誰が記名するか。押印は必要か。

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宅地・建物の売買または交換の媒介契約(一般媒介を含むすべての類型)で交付義務がある。貸借の媒介には34条の2による交付義務はない。書面には宅建業者が記名し、押印は不要である(宅建士の記名ではない点に注意)。依頼者の承諾があれば電磁的方法による提供も可能。


重要度:A 論点:媒介契約

問94:媒介契約の目的物である宅地・建物の売買の申込みがあったとき、宅建業者はどのような義務を負うか。

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遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。この義務は一般媒介契約を含むすべての媒介契約に適用され、特約で排除することはできない。


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