重要度:A 論点:時効
問16:厚生年金保険・国民年金の年金給付の各支払期に係る権利は原則5年、健康保険の保険給付を受ける権利は原則2年で時効消滅する。
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○ 公的年金の年金給付は原則5年、健康保険の給付は原則2年である。厚生年金保険・健康保険の保険料を徴収する権利も原則2年である。年金記録の訂正等により新たに年金額が決定された場合には、年金時効特例法等により通常の5年を超えて支払われることがある。
重要度:A 論点:不服申立て
問17:健康保険・厚生年金保険・国民年金の審査請求は社会保険審査官に対して行うが、保険料に関する処分は社会保険審査会に直接審査請求する。
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○ 健康保険・厚生年金保険の資格、標準報酬及び給付に関する処分は、まず社会保険審査官へ審査請求し、その決定に不服があれば社会保険審査会へ再審査請求する。これに対し、健康保険料・厚生年金保険料等の賦課・徴収、督促、滞納処分等は、社会保険審査会へ直接審査請求する。国民年金保険料等の処分は例外的に、まず社会保険審査官へ審査請求する。
重要度:A 論点:被保険者
問18:適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、事業主の同意が得られない場合、保険料の全額を負担し自ら納付する。
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○ 70歳以上で老齢年金の受給資格期間を満たさず、適用事業所に使用される者は、受給資格期間を満たすまで高齢任意加入被保険者となることができる。事業主が保険料の折半負担・納付に同意すれば一般被保険者と同様に労使折半となる。同意が得られない場合は本人が保険料全額を負担し、自ら納付する。適用事業所以外の事業所の場合は、事業主の同意と厚生労働大臣の認可が加入要件となる。
重要度:A 論点:遺族厚生年金
問19:夫・父母・祖父母は死亡当時55歳以上であることを要し、支給は60歳からである。妻には年齢要件がない。
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○ 現行法では、夫・父母・祖父母は死亡当時55歳以上であることを要し、原則60歳から支給される。夫が遺族基礎年金の受給権を有する場合は、60歳前でも遺族厚生年金を受けられる。妻には一般的な年齢要件はないが、子のない30歳未満の妻は原則5年間の有期給付となる。2026年4月11日時点で未施行の将来改正は、現行制度として扱わない。
重要度:A 論点:併給調整
問20:65歳以後、自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権をともに有する場合、遺族厚生年金が全額支給され、老齢厚生年金が支給停止される。
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× 65歳以上で自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権を有する場合、自身の老齢厚生年金は全額支給される。遺族厚生年金は、その額のうち老齢厚生年金の額に相当する部分が支給停止され、遺族厚生年金の方が高い場合に差額が支給される。原則は「自分の老齢厚生年金を優先」と整理する。

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