宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第85問〜第89問|営業保証金・保証協会

重要度:A 論点:営業保証金・保証協会

問85:事務所を一部廃止した場合や保証協会の社員の地位を失った場合、営業保証金・弁済業務保証金分担金の返還に公告は必要か。

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営業保証金方式で事務所を一部廃止し、超過した営業保証金を取り戻す場合は、原則として6か月以上の申出期間を定めた公告が必要である。保証協会の社員が一部事務所を廃止して超過分の分担金の返還を受ける場合は、還付請求権者に対する公告を要しない(営業保証金と取扱いが異なる)。一方、保証協会の社員がその地位を失って分担金の返還を受ける場合は、保証協会が還付請求権者に対し6か月を下らない期間内に認証を受けるため申し出るべき旨を公告した後でなければ返還を受けられない(64条の11第4項)。『一部事務所廃止=公告不要/社員の地位喪失=公告必要』の区別に注意する。


重要度:B 論点:保証協会

問86:保証協会の手付金等保管事業は、社員が自ら売主となる未完成物件の売買にも利用できるか。

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利用できない。保証協会が国土交通大臣の承認を受けて行う手付金等保管事業は、社員が自ら売主となる宅地または建物の売買で、造成工事または建築工事が完了したものについて受領する手付金等を対象とする。未完成物件の手付金等については対象外である。


重要度:B 論点:保証協会

問87:宅建業者は複数の保証協会へ同時に加入できるか。また、保証協会は社員の加入を自由に制限できるか。

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一つの保証協会の社員である宅建業者は、重ねて他の保証協会の社員になることはできない。また、保証協会は社員の加入について不当な制限をしてはならない。ただし、法令・定款に基づく合理的な加入審査まで禁止されるわけではない。


重要度:A 論点:保証協会

問88:本店と支店3か所を有する宅建業者が保証協会へ加入する場合、納付する分担金と、取引相手が弁済を受けられる限度額はいくらか。

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分担金は60万円+30万円×3=150万円である。弁済を受けられる限度額は分担金150万円ではなく、社員でなければ供託すべき営業保証金の額、すなわち1,000万円+500万円×3=2,500万円である。


重要度:B 論点:保証協会

問89:宅地建物取引業保証協会は、どのような法人であり、誰の指定を受けるか。

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宅建業者のみを社員とする一般社団法人で、宅建業法に定める業務を適正かつ確実に行えるものとして国土交通大臣の指定を受けた法人である。単なる任意団体や財団法人ではなく、国土交通大臣の指定を受けた一般社団法人である。


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