重要度:A 論点:監督・罰則
問82:宅建業者の業務上の規制に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:宅建業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
- B:宅建業者は、その事務所ごとに帳簿を備え、取引のあった年月日等を記載し、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければならない。
- C:宅建業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、宅建士証を携帯していれば従業者証明書の携帯は不要である。
- D:宅建業者は、契約の申込みの受付や契約の締結を行わない案内所については、標識を掲示する必要がない。
【第82問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】誤り。従業者名簿の保存期間は最終の記載をした日から10年間である(規則17条の2第4項)。帳簿(5年間)との数字の入れ替え。
・B
【論点】帳簿の備付けと保存期間(49条・規則18条3項)。【選択肢解説】正しい。帳簿は閉鎖後5年間、自ら売主となる新築住宅は10年間保存する。これが正解肢。
・C
【選択肢解説】誤り。従業者証明書と宅建士証は別個のものであり、宅建士証の携帯によって従業者証明書の携帯義務が免除されることはない(48条1項)。
・D
【選択肢解説】誤り。標識は、契約の締結等を行わない案内所にも掲示しなければならない(50条1項)。契約行為等の有無によって異なるのは、専任の宅建士の設置義務や案内所等の届出の要否である。
重要度:B 論点:監督・罰則
問83:住宅瑕疵担保履行法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:宅建業者は、自ら売主として宅建業者である買主に新築住宅を販売する場合にも、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- B:住宅販売瑕疵担保保証金の供託または保険契約の締結の状況について、宅建業者は、基準日ごとに、基準日から3か月を経過する日までに、免許権者に届け出なければならない。
- C:宅建業者は、資力確保措置を講じなかった場合であっても、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができる。
- D:新築住宅の売主である宅建業者が負う瑕疵担保責任の対象は、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分であり、その期間は引渡しから10年間である。
【第83問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】誤り。資力確保措置の義務は、買主が宅建業者でない場合に限られる。買主も宅建業者であるときは義務を負わない。
・B
【選択肢解説】誤り。資力確保措置の状況の届出は、基準日ごとに、基準日から「3週間」を経過する日までに行わなければならない。3か月は数字の入れ替え。
・C
【選択肢解説】誤り。資力確保措置を講じず、または届出をしない場合、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
・D
【論点】資力確保措置の対象と期間(品確法95条・住宅瑕疵担保履行法)。【考え方】新築住宅の売主が負う瑕疵担保責任は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、引渡しから10年間であり、これに対応する資力確保措置が義務付けられる。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。

コメント