宅地建物取引士 宅建業法 択一式(応用) 第49問〜第50問|重要事項説明・35条

重要度:B 論点:重要事項説明・35条

問49:供託所等に関する説明(35条の2)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:宅建業者は、供託所等に関する事項を、売買契約が成立した後、遅滞なく説明すれば足りる。
  • B:供託所等に関する説明は、宅地建物取引士にさせなければならない。
  • C:保証協会の社員である宅建業者は、社員である旨、当該保証協会の名称・住所・事務所の所在地、および弁済業務保証金が供託されている供託所とその所在地を説明しなければならない。
  • D:取引の相手方が宅建業者である場合にも、供託所等に関する説明をしなければならない。
【第49問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】誤り。供託所等に関する説明は、売買・交換・貸借の契約が成立するまでの間にしなければならない(35条の2柱書)。

・B
【選択肢解説】誤り。供託所等の説明は宅建士が行う必要はなく、書面の交付も義務付けられていない(実務上は35条書面に併記されることが多いが、法律上の要求ではない)。重要事項説明(宅建士・記名・書面)との対比。

・C
【論点】保証協会の社員の場合の説明事項(35条の2第2号)。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。営業保証金を供託している業者の場合は、供託所とその所在地を説明する(同条1号)。

・D
【選択肢解説】誤り。相手方等が宅建業者である場合には、供託所等に関する説明は不要である(35条の2柱書かっこ書)。


重要度:A 論点:重要事項説明・35条

問50:区分所有建物に関する重要事項の説明について、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 区分所有建物の売買または交換において、当該一棟の建物およびその敷地で管理業者管理者方式が採用されているときは、その旨を説明しなければならない。
イ 区分所有建物の貸借においても、管理業者管理者方式が採用されているときは、その旨を説明しなければならない。
ウ 区分所有建物の貸借において、管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名および住所を説明しなければならない。
エ 区分所有建物の売買または交換において、管理の委託を受けている者の氏名および住所を説明すれば、管理業者管理者方式が採用されている旨を別に説明する必要はない。

  • A:一つ
  • B:二つ
  • C:三つ
  • D:四つ
【第50問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】正しいものは二つであるため、「一つ」は誤り。

・B
【論点】令和8年4月1日施行の管理業者管理者方式と区分所有建物の説明事項。【考え方】売買・交換と貸借の説明事項を区別して判定する。【選択肢解説】ア:正しい。区分所有建物の売買・交換において、管理業者管理者方式が採用されている場合は、その旨が説明事項となる。イ:誤り。この改正による説明事項は区分所有建物の売買・交換について定められたものであり、貸借には適用されない。ウ:正しい。区分所有建物の貸借では、管理が委託されている場合、その委託を受けている者の氏名および住所が説明事項となる。エ:誤り。管理の委託先に関する事項とは別に、管理業者管理者方式が採用されている旨を説明しなければならない。以上により正しいものは二つ。

・C
【選択肢解説】正しいものは二つであるため、「三つ」は誤り。

・D
【選択肢解説】正しいものは二つであるため、「四つ」は誤り。


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