重要度:A 論点:普通建物賃貸借の更新
問103:期間の定めがある普通建物賃貸借の更新に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新しない旨の通知をしなかった場合でも、契約は期間満了によって当然に終了する。
- B:当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新しない旨の通知または条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかった場合、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされるが、更新後は期間の定めがないものとなる。
- C:賃貸人が法定期間内に更新しない旨を通知すれば、正当の事由がなくても契約は期間満了によって終了する。
【第103問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。法定期間内に更新拒絶等の通知がなければ、従前と同一条件で更新したものとみなされる(借地借家法26条1項)。
・B:正しい。更新後の契約は従前と同一条件だが、存続期間については期間の定めがないものとなる(借地借家法26条1項ただし書)。
・C:誤り。賃貸人による更新拒絶には、法定期間内の通知だけでなく正当の事由も必要である(借地借家法28条)。
重要度:A 論点:定期建物賃貸借の終了通知
問104:存続期間を2年とする定期建物賃貸借の終了通知に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:賃貸人は、期間満了の1年前から6か月前までの間に、期間満了により終了する旨を賃借人へ通知しなければ、終了を賃借人に対抗できない。ただし、その期間経過後に通知した場合は、通知の日から6か月を経過した後は終了を対抗できる。
- B:定期建物賃貸借は更新がないため、賃貸人は期間の長短を問わず、終了通知をしなくても期間満了時から当然に終了を対抗できる。
- C:賃貸人が期間満了の1年前より前に終了通知をしていれば、法定期間内に改めて通知しなくても、常に期間満了による終了を対抗できる。
【第104問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。期間が1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までに終了通知をする必要がある。通知が遅れた場合でも、通知日から6か月経過後は終了を対抗できる(借地借家法38条6項)。
・B:誤り。期間が1年以上の場合には、定期建物賃貸借であっても法定の終了通知が必要である。
・C:誤り。法が要求する通知期間は期間満了の1年前から6か月前までであり、それより前の通知だけでは足りない。
重要度:A 論点:定期建物賃貸借の中途解約
問105:居住用の定期建物賃貸借における賃借人からの中途解約に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:床面積や使用目的を問わず、賃借人はいつでも解約の申入れをすることができ、申入れの日に契約が終了する。
- B:居住用建物で床面積が200平方メートル未満であり、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は解約の申入れをすることができ、申入れの日から1か月を経過すると契約が終了する。
- C:中途解約権を認める特約がない限り、賃借人はどのような事情があっても定期建物賃貸借を中途解約できない。
【第105問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。法定の中途解約権には、居住用、床面積200平方メートル未満、やむを得ない事情という要件があり、終了時期も申入れから1か月後である。
・B:正しい。借地借家法38条7項により、一定の居住用定期建物賃貸借では、やむを得ない事情がある賃借人に法定の中途解約権が認められる。
・C:誤り。特約がなくても、借地借家法38条7項の要件を満たす場合には法定の中途解約が可能である。

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