重要度:A 論点:総則
問1:Aは、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有の甲土地をBに売却したように仮装した。その後Bは、この事情を知らないCに甲土地を売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- A:AB間の売買契約は有効であるから、Cは当然に甲土地の所有権を取得する。
- B:Cは、善意であれば、過失があっても、また登記を備えていなくても、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。
- C:Cは、善意かつ無過失でなければ、Aに対して甲土地の所有権を主張することができない。
- D:Aは、AB間の売買の無効を主張して、Cに対して甲土地の返還を請求することができる。
【第1問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】誤り。通謀虚偽表示による契約は当事者間では無効である。
・B
【論点】通謀虚偽表示と第三者保護(民法94条2項)。【考え方】虚偽の外観を自ら作出したAには帰責性が大きいため、第三者の保護要件は緩やかに解され、判例上、善意であれば足り、無過失も登記も不要とされる。【選択肢解説】善意のCは過失の有無・登記の有無を問わず保護されるため、正しい。
・C
【選択肢解説】誤り。94条2項の第三者は善意で足り、無過失は不要。善意無過失を要求するのは詐欺(96条3項)・錯誤の第三者保護であり、意思表示の類型間の要件の入れ替え。
・D
【選択肢解説】誤り。善意の第三者Cには虚偽表示の無効を対抗できないため、返還請求はできない。
重要度:A 論点:総則
問2:Bは、Aから代理権を与えられていないにもかかわらず、Aの代理人と称して、Cとの間でA所有の甲土地の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- A:Cは、Bに代理権がないことを知っていた場合であっても、Aが追認しない間は、契約を取り消すことができる。
- B:Cは、Bに代理権がないことを知っていた場合であっても、Aに対し、相当の期間を定めて追認するかどうかを催告することができる。
- C:Aが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、Bが単独でAを相続した場合、本契約は当然に有効となり、Bは追認を拒絶することができない。
- D:Aが追認を拒絶した場合、Cは、善意かつ無過失であれば、Bに対して契約の履行または損害賠償を請求することができる。
【第2問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】無権代理の相手方の取消権の要件。【考え方】相手方の保護手段のうち取消権は、無権代理につき善意の相手方にのみ認められる(悪意の相手方は自らリスクを引き受けた者であり保護不要)。催告権(悪意でも可)との要件の違いが問われる。【選択肢解説】悪意のCには取消権が認められないため、「知っていた場合であっても取り消すことができる」とする本記述は誤りであり、これが正解肢。
・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。催告権は相手方の善意悪意を問わず認められる。
・C
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。本人が無権代理行為について追認も追認拒絶もしないまま死亡し、無権代理人が本人を単独相続した場合、本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位に立つため、行為は当然に有効となる(最判昭40.6.18)。ただし、本人が生前に追認を拒絶していた場合は、その後に無権代理人が本人を相続しても有効とはならない(最判平10.7.17)。
・D
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。無権代理人の責任追及は原則として善意無過失の相手方に認められる(無権代理人が自己の無権限につき悪意なら相手方に過失があっても可)。

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