測量士補|基準点測量の計画・選点・作業工程

1問ずつ解いて記録できます演習モードで解く ›

「基準点測量の計画・選点・作業工程」の問題集です。一問一答13問、五肢択一4問。各問題の「正解・解説を見る」を開いて答えを確認してください。

このページの略称:準則=作業規程の準則(国土交通省告示)/TS=トータルステーション

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★1

問1 ○×

基準点測量は、既知点に基づいて新点の位置を決定する作業です。

正解・解説を見る

正解:○

正しいです。準則第21条の定義です。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第21条第1項(PDF p.14) https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf

重要度:A 難易度:★1

問2 ○×

準則の基準点測量は、1級から5級までに区分されています。

正解・解説を見る

正解:×

誤りです。1級から4級までです。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第21条第2項 https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf

重要度:A 難易度:★1

問3 ○×

平均計画図は、作業計画に基づいて新点の概略位置を地形図上に選定して作成します。

正解・解説を見る

正解:○

正しいです。準則第25条です。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第25条(PDF p.16) https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf

重要度:A 難易度:★1

問4 ○×

選点で行う既知点の現況調査では、準則第26条の調査対象から電子基準点を除きます。

正解・解説を見る

正解:○

正しいです。既知点調査の対象についての条文の除外です。電子基準点の利用条件の確認を全て不要とする意味ではありません。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第26・27条 https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf

重要度:A 難易度:★1

問5 ○×

新点の選定では、後続作業で利用することも考慮します。

正解・解説を見る

正解:○

正しいです。準則第28条です。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第28条 https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf

重要度:A 難易度:★1

問6 ○×

計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外に永久標識を設置する場合、土地所有者又は管理者から建標承諾書等により承諾を得ます。

正解・解説を見る

正解:○

正しいです。準則第29条の土地の条件、永久標識及び承諾です。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第29条(PDF p.17) https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf

重要度:A 難易度:★1

問7 ○×

選点では、選点図及び平均図を作成します。

正解・解説を見る

正解:○

正しいです。準則第26条で二つの図を作成します。平均図は選点図に基づき、計画機関の承認を受けます。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第26・30条 https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf

重要度:A 難易度:★1

問8 ○×

基準点測量の点検計算は、観測終了後に行います。

正解・解説を見る

正解:○

正しいです。準則第42条は観測終了後に点検計算を行うことを規定しています。点検測量についての「作業の終了後速やかに」という第14条第3項とは区別します。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第42条 https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf

重要度:A 難易度:★1

問9 ○×

平均計算では、点検計算の結果を使わず観測値だけで新点位置を確定します。

正解・解説を見る

正解:×

誤りです。観測値及び点検計算等の結果に基づく調整計算です。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第43条 https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf

重要度:A 難易度:★1

問10 ○×

品質評価は、製品仕様書が規定するデータ品質を成果が満足するかを評価する作業です。

正解・解説を見る

正解:○

正しいです。準則第44条です。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第44条(PDF p.28) https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf

重要度:A 難易度:★1

問11 ○×

TSによる観測を計画するとき、観測点相互の視通を考慮せず選点してもよいとされています。

正解・解説を見る

正解:×

誤りです。視通線と光路を確保できる配置を考慮します。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第30条第1項の視通線・第34条 https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf
計算で検証:光の直接伝搬経路と障害物

重要度:A 難易度:★1

問12 ○×

1・2級基準点測量では、結合多角方式を原則としますが、やむを得ない場合は単路線方式も使用できます。

正解・解説を見る

正解:○

正しいです。準則第23条の方式選択の条件です。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第23条第1項(PDF p.14) https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf

重要度:A 難易度:★1

問13 ○×

新点に永久標識を設置した場合、その点の記を作成します。

正解・解説を見る

正解:○

正しいです。準則第33条です。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第33条 https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf

五肢択一

重要度:A 難易度:★2

問14 正しいもの

準則第23条のTSによる標準の路線辺数と路線長について、正しい表を選んでください。各行は1・2・3・4級の順です。やむを得ない場合の承認による変更や、4級の括弧内緩和を適用しない通常の値を問います。

  1. 結合:辺数5/6/7/15、長さ3/2/1/0.5 km。単路線:辺数7/8/10/15、長さ5/3/1.5/0.7 km。
  2. 結合:辺数5/6/7/10、長さ3/2/1/0.5 km。単路線:辺数7/8/10/15、長さ5/3/1.5/1.0 km。
  3. 結合:辺数5/6/10/10、長さ3/2/1/0.5 km。単路線:辺数7/8/10/15、長さ5/3/1.5/0.7 km。
  4. 結合:辺数5/6/7/10、長さ3/2/1/0.5 km。単路線:辺数7/8/10/15、長さ5/3/1.5/0.7 km。
  5. 結合:辺数5/6/7/10、長さ3/2/1.5/0.5 km。単路線:辺数7/8/10/15、長さ5/3/1.0/0.7 km。
正解・解説を見る

正解:4

正解は4です。結合多角は辺数5/6/7/10、路線長3/2/1/0.5 km。単路線は辺数7/8/10/15、路線長5/3/1.5/0.7 kmです。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第23条第2・3項表・備考 https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf
作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第23条第2・3項表・備考、第35条第2項 https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf

選択肢1:誤りです。通常の4級結合辺数は10で15は条件付き緩和です。
選択肢2:誤りです。通常の4級単路線長は0.7 kmで1.0 kmは条件付き緩和です。
選択肢3:誤りです。3級結合辺数は7です。
選択肢4:正しいです。全16値が標準表と一致します。
選択肢5:誤りです。3級の結合長1 kmと単路線長1.5 kmを逆にしています。

重要度:A 難易度:★2

問15 正しいもの

準則第22条の平均距離の標準について、正しいものを選んでください。各行は1・2・3・4級の順で単位はmです。電子基準点のみを既知点とする場合の例外を適用しない標準表を問います。

  1. 既知点間4000/2000/1500/500、新点間1000/500/250/50。
  2. 既知点間4000/2000/1500/500、新点間1000/500/200/50。
  3. 既知点間1000/500/200/50、新点間4000/2000/1500/500。
  4. 既知点間4000/2000/1000/500、新点間1000/500/200/50。
  5. 既知点間4000/2000/1500/500、新点間1000/500/200/100。
正解・解説を見る

正解:2

正解は2です。既知点間4000/2000/1500/500、新点間1000/500/200/50 mです。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第22条(PDF p.14) https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf
作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第22条 https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf

選択肢1:誤りです。3級新点間は200 mです。
選択肢2:正しいです。既知点と新点の8値が一致します。
選択肢3:誤りです。既知点間と新点間を逆にしています。
選択肢4:誤りです。3級既知点間は1500 mです。
選択肢5:誤りです。4級新点間は50 mです。

重要度:A 難易度:★2

問16 誤っているもの

基準点測量の新点配置・標識及び成果について、誤っている説明を選んでください。角度は外側配置の通常の規定を問います。

  1. 結合多角の1・2級で外周路線に属する新点は、隣接既知点を結ぶ直線の外側40°以下の地域内を原則とします。
  2. 結合多角の3級の外側角度は50°以下、4級もその規定を準用し、4級の路線夾角は60°以上です。
  3. 3・4級でも、永久標識以外の木杭や金属鋲等を使うことは一切認められません。
  4. 単路線の新点は、1・2級では既知点を結ぶ直線の両側40°以下、3・4級では50°以下の地域内を原則とします。
  5. 永久標識を原則として規格・設置方法は付録5を標準とし、基準点成果表は第46条の成果等の一つです。
正解・解説を見る

正解:3

正解は3です。3・4級では木杭や金属鋲等を使用できる例外があります。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第23条第2・3項表の路線図形(PDF p.15~16) https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf
作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第31・32条 https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf
作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第46条第五号(PDF p.29) https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf

選択肢1:正しい説明です。第23条の通常の路線図形です。
選択肢2:正しい説明です。級ごとの列と夾角を区別します。
選択肢3:誤った説明です。第32条の例外を否定しています。
選択肢4:正しい説明です。単路線の両側の条件です。
選択肢5:正しい説明です。第32条の原則・規格と第46条第五号です。

重要度:A 難易度:★2

問17 いくつあるか

基準点測量の方式・例外に関する正しい記述はいくつありますか。
ア:3・4級は結合多角方式又は単路線方式によります。
イ:4級で結合多角15辺・700 m以下、単路線20辺・1 km以下の括弧内標準を適用するには、表の備考が指定する電子基準点に由来する標識等を既知点とし、第35条第2項の2級以上の機器を使う条件が必要です。
ウ:結合多角の単位多角形の辺数標準は、1級10辺以下、2級12辺以下です。
エ:1~3級で電子基準点のみを既知点とするときも、第22条の既知点間平均距離の数値制限を必ずそのまま適用します。

  1. 0個
  2. 1個
  3. 2個
  4. 4個
  5. 3個
正解・解説を見る

正解:5

正解は5(3個)です。ア・イ・ウは正しく、エは誤りです。第22条第3項の電子基準点のみの場合は既知点間距離の制限を適用しません。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第23条第1項(PDF p.14) https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf
作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第23条第2・3項表・備考 https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf
作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第23条第2・3項表・備考、第35条第2項 https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf
作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第22条(PDF p.14) https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf

選択肢1:誤りです。ア・イ・ウが正しいです。
選択肢2:誤りです。正しい記述は3個です。
選択肢3:誤りです。ア・イ・ウの3個です。
選択肢4:誤りです。エが例外を無視しています。
選択肢5:正しいです。3個に対応する選択肢番号は5です。


「多角測量」の他の論点

この論点を演習モードで解く1問ずつ解いて、結果がブラウザに残ります
タイトルとURLをコピーしました