中小企業診断士 経営法務 一問一答 第232問〜第236問|知的財産権総論特許実用新案

重要度:B 論点:実施の定義

問232:次の記述の誤りを訂正せよ:物の発明の「実施」には生産と使用だけが含まれ、譲渡や輸出入は含まれない。

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誤り。物の発明の実施には、生産・使用・譲渡・貸渡し・輸出・輸入・譲渡等の申出が含まれる。方法の発明や物を生産する方法の発明では実施の範囲が異なる。


重要度:A 論点:侵害への救済

問233:特許権が侵害された場合、特許権者がとりうる主な民事的救済を2つ挙げよ。侵害の判断は何に基づくか。

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差止請求と損害賠償請求。権利範囲に属するかは特許請求の範囲の記載に基づいて判断される。


重要度:B 論点:海外での権利取得

問234:日本で特許権を取得すれば、その効力は当然に海外にも及ぶか。

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いいえ。特許権は属地主義により原則として日本国内にのみ及ぶ。海外で保護を受けるには各国・地域ごとに権利取得を検討する必要がある。


重要度:A 論点:専用実施権と通常実施権

問235:特許のライセンスにおける「専用実施権」と「通常実施権」は、独占性と登録の点でどう異なるか。

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専用実施権は設定登録により発生し、その範囲では特許権者すら実施できないほど独占性が強い。通常実施権は許諾により実施できるが、当然には独占性がない。


重要度:B 論点:独占的通常実施権

問236:通常実施権は、契約により独占的通常実施権として合意することができるか。

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はい。通常実施権も契約で独占性を持たせ、独占的通常実施権とすることができる。専用実施権と異なり設定登録は不要である。



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