中小企業診断士 経営法務 一問一答 第237問〜第241問|知的財産権総論特許実用新案

重要度:B 論点:クロスライセンス

問237:当事者が互いに保有する特許等の実施を許諾し合う契約を何というか。

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クロスライセンス。中小企業が他社技術を使う際は、侵害リスクだけでなくライセンス契約の条件確認も重要である。


重要度:A 論点:特許を受ける権利の共有

問238:複数人が共同で発明した場合、特許を受ける権利はどうなり、出願はどのように行う必要があるか。

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特許を受ける権利は共有となる。各共有者は他の共有者と共同でなければ特許出願できない(共同出願)。


重要度:A 論点:特許権共有の実施と処分

問239:特許権が共有の場合、各共有者が「自ら実施する」ことと「持分譲渡・専用実施権設定・通常実施権許諾」とでは、他の共有者の同意の要否がどう異なるか。

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自らの実施は別段の定めがなければ他の共有者の同意なくできる。一方、持分の譲渡・専用実施権の設定・通常実施権の許諾には他の共有者の同意が必要である。


重要度:A 論点:職務発明制度

問240:従業者等が職務上完成した発明について、使用者と従業者の利害を調整する制度を何というか。

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職務発明制度。従業者の発明インセンティブと、使用者による発明の効率的利用の調整を図るものである。


重要度:A 論点:予約承継と相当の利益

問241:職務発明について、あらかじめ特許を受ける権利を使用者に取得させる定めを何といい、その場合従業者が受ける権利は何か。

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予約承継(勤務規則等の定め)。使用者が権利を取得した場合、従業者は「相当の利益」を受ける権利を有する(旧法の相当の対価)。



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