中小企業診断士 経営法務 一問一答 第266問〜第271問|商標法意匠法国際知財

重要度:A 論点:パリ条約

問266:工業所有権の国際的保護に関する基本条約で、優先権制度などを定める条約を何というか。優先権制度とはどのような制度か。

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パリ条約。優先権制度は、最初の出願を基礎に一定期間内の他国出願について、最初の出願日を基準に新規性等を判断できる制度である。


重要度:A 論点:パリ条約の優先期間

問267:パリ条約上の優先期間は、特許・実用新案と、意匠・商標とで、それぞれ何か月か。

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特許・実用新案は12か月、意匠・商標は6か月。この期間の違いが頻出のひっかけである。


重要度:A 論点:PCT国際出願

問268:特許協力条約(PCT)に基づく国際出願は、1つの出願で指定国すべてに特許権が自動的に成立する制度か。

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いいえ。PCT国際出願は複数国での特許取得手続の入口となる制度で、最終的には各国での国内移行手続と審査が必要となる。自動的に権利が成立するわけではない。


重要度:A 論点:マドプロ

問269:マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願制度を一般に何というか。指定国での保護はどう決まるか。

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マドプロ(マドリッド制度)。国際登録により手続を一元化できるが、保護の可否は各指定国官庁で審査され、直ちに全指定国で確定するわけではない。


重要度:B 論点:意匠の国際出願と属地主義

問270:意匠の国際出願制度はあるか。また知的財産権の効力の及ぶ範囲についての原則は何か。

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ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願制度がある。知的財産権は属地主義が原則で、各国ごとに権利取得や保護範囲を確認する必要がある。


重要度:A 論点:産業財産権の存続期間

問271:特許権・実用新案権・意匠権・商標権の存続期間を、それぞれ起算点と年数で答えよ。

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特許は出願日から20年、実用新案は出願日から10年、意匠は出願日から25年、商標は登録日から10年(更新可)。存続期間の対比は本試験頻出の総整理論点である。



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