論点:総合
問7:パートタイム・有期雇用労働法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:8条は差別的取扱いを禁止する均等待遇の規定であり、9条は不合理な相違を禁止する均衡待遇の規定である。
- B:8条は待遇の不合理な相違を禁止する均衡待遇の規定であり、9条は職務の内容および配置の変更の範囲が同一である場合の差別的取扱いを禁止する均等待遇の規定である。
- C:事業主は、短時間・有期雇用労働者から求めがあっても、通常の労働者との待遇の相違の理由を説明する義務を負わない。
- D:不合理性の判断において考慮されるのは、職務の内容のみである。
- E:短時間・有期雇用労働者が説明を求めたことを理由として不利益に取り扱うことは、禁止されていない。
【第7問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】8条と9条が入れ替わっている。
・B
【論点】均衡待遇(8条)と均等待遇(9条)の区別。【考え方】8条は「バランスがとれているか(不合理でないか)」を、職務の内容・職務の内容および配置の変更の範囲・その他の事情の3要素で判断する。9条は職務の内容と変更の範囲が通常の労働者と同一である者について、待遇の相違そのものを禁止する。8条は程度の問題、9条は同一取扱いの要求である。【選択肢解説】8条=均衡、9条=均等であり、正しい。
・C
【選択肢解説】求めがあったときは、待遇の相違の内容および理由を説明しなければならない。
・D
【選択肢解説】考慮要素は職務の内容、職務の内容および配置の変更の範囲、その他の事情の3つである。
・E
【選択肢解説】説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止されている。
論点:総合
問8:労働者派遣法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:派遣先の同一事業所における派遣可能期間は、無期雇用派遣労働者等の例外を除き原則3年であり、延長には過半数労働組合等からの意見聴取が必要である。
- B:港湾運送業務、建設業務、警備業務については、労働者派遣を行うことができない。
- C:製造業務については、労働者派遣を行うことができない。
- D:同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者について、派遣元事業主は雇用安定措置を講じる義務を負う。
- E:派遣先が違法派遣を受け入れた場合、派遣先は派遣労働者に対し労働契約の申込みをしたものとみなされる。
【第8問:正解と解説】
正解:C
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】事業所単位の期間制限は原則3年で、延長には意見聴取を要する。無期雇用派遣労働者、60歳以上、有期プロジェクト、日数限定、休業代替等には例外がある。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】これらは適用除外業務である。
・C
【論点】適用除外業務の範囲。【考え方】労働者派遣が禁止されるのは、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係業務(一部を除く)の4つである。製造業務への派遣は認められている。かつて禁止されていた時期があるため、旧制度を前提とする誤り肢が出やすい。【選択肢解説】製造業務への派遣は禁止されておらず、本記述は誤りである。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】同一組織単位で3年間従事する見込みの有期雇用派遣労働者には雇用安定措置が義務となり、1年以上3年未満の見込み等では努力義務となる。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】違法派遣を受け入れ、派遣先に善意無過失がない場合等には、派遣先による労働契約申込みみなし制度が適用される。

コメント