論点:総合
問5:有期労働契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:有期労働契約が反復更新されていても、期間満了により当然に終了するため、雇止めが制限されることはない。
- B:通算契約期間が5年を超えたときは、労働者の申込みがなくても当然に無期労働契約に転換する。
- C:有期労働契約の間に空白期間があっても、それ以前の契約期間は常に通算される。
- D:無期転換後の労働条件は、別段の定めがない限り、通常の無期契約労働者と同一のものとなる。
- E:同一の使用者との間の有期労働契約の通算契約期間が5年を超える労働者が申込みをしたときは、使用者は承諾したものとみなされ、無期労働契約に転換する。
【第5問:正解と解説】
正解:E
・A
【選択肢解説】実質無期と同視できる場合や更新に合理的期待がある場合、雇止めには客観的合理性・社会通念上の相当性が必要である(19条)。
・B
【選択肢解説】労働者の申込みが必要である(自動転換ではない)。
・C
【選択肢解説】原則6か月以上の空白期間があれば、それ以前の期間は通算されない(クーリング)。
・D
【選択肢解説】転換後の労働条件は、別段の定めがない限り従前と同一である(通常の無期契約労働者と同一になるわけではない)。
・E
【論点】無期転換ルールの構造。【考え方】通算5年超という客観的要件に加え、労働者の「申込み」という主観的要件が必要である。申込みがあれば使用者は拒否できない(承諾したものとみなされる)。転換されるのは契約期間のみであり、労働条件は別段の定めがない限り従前と同一である。【選択肢解説】5年超+申込み+みなし承諾であり、正しい。
論点:総合
問6:個別労働関係紛争の解決に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:労働組合と使用者との間の集団的労使紛争についても、都道府県労働局長による助言・指導およびあっせんの対象となる。
- B:都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、当事者からの申出により助言又は指導をすることができる。
- C:紛争調整委員会によるあっせんは、当事者にあっせん案の受諾を強制するものではない。
- D:労働審判は、労働審判官1人および労働審判員2人で組織する労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理する。
- E:労働審判に対して適法な異議の申立てがあったときは、労働審判は効力を失い、訴訟に移行する。
【第6問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】個別紛争と集団的紛争の管轄。【考え方】個別労働関係紛争は都道府県労働局(助言・指導、紛争調整委員会のあっせん)が扱い、集団的労使紛争は労働委員会(労働関係調整法の斡旋・調停・仲裁)が扱う。管轄を入れ替える誤り肢が定番である。【選択肢解説】集団的労使紛争は労働委員会の管轄であり、本記述は誤りである。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】都道府県労働局長は当事者の申出により助言又は指導を行う。募集・採用に関する紛争も相談・助言・指導の対象となり得る。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】あっせん参加とあっせん案の受諾は任意である。募集・採用に関する紛争は個別労働紛争解決促進法上のあっせん対象から除外される。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労働審判委員会の構成と期日の原則である。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】異議申立ては告知を受けた日から2週間以内である。

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