社会保険労務士 雇用保険法 択一式(初級) 第25問〜第27問|基本手当

重要度:A 論点:不正受給

問25:失業等給付の不正受給に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:支給を受けた失業等給付の返還に加え、不正に受給した額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる
  • B:支給を受けた失業等給付の返還に加え、不正に受給した額の3倍に相当する額の納付を命ずることができる
  • C:不正受給の場合、失業等給付の返還を命ずることができるにとどまる
【第25問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(法10条の4)。【試験対策】返還+2倍=いわゆる「3倍返し」。「3倍に相当する額の納付」とする誤り肢(合計4倍になってしまう)が定番。
・B:誤り。納付を命ずることができるのは2倍に相当する額以下の金額であり、返還と合わせて3倍となる。
・C:誤り。返還に加えて、2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。


重要度:A 論点:時効

問26:失業等給付の支給を受ける権利の消滅時効として、正しいものはどれか。

  • A:5年
  • B:2年
  • C:3年
【第26問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。雇用保険の失業等給付等を受ける権利は原則2年で時効により消滅する。5年となる代表例は、労災保険の障害・遺族給付や公的年金の給付を受ける権利である。
・B:正しい(法74条)。【試験対策】雇用保険の失業等給付等は原則2年。所定の申請期間を過ぎても、時効が完成する前であれば申請できる給付があるが、受給期間や認定手続など別の期間制限には注意する。
・C:誤り。失業等給付の時効は2年である。


重要度:A 論点:特定受給資格者・特定理由離職者

問27:特定受給資格者及び特定理由離職者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:正当な理由のない自己都合離職者は、すべて特定理由離職者となる
  • B:すべての特定理由離職者について、所定給付日数が常に特定受給資格者と同じになる
  • C:特定受給資格者は倒産・解雇等により離職を余儀なくされた者をいい、特定理由離職者には、更新を希望した有期契約が更新されなかった者や、正当な理由のある自己都合離職者が含まれる
【第27問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。正当な理由のない自己都合離職者は一般の受給資格者であり、特定理由離職者ではない。
・B:誤り。特定受給資格者と同様の所定給付日数となる暫定措置は、更新を希望した有期契約の雇止めによる一定の特定理由離職者に限られ、受給資格に係る離職日が2027年3月31日以前である場合に適用される。
・C:正しい。【試験対策】特定受給資格者は倒産・解雇等、特定理由離職者は「更新を希望した有期契約の雇止め」と「正当な理由のある自己都合離職」に大別される。受給資格要件はいずれも原則として離職前1年間に被保険者期間6か月以上で足りる。


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