重要度:A 論点:健康診断・面接指導
問2:労働安全衛生法によれば、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。常時使用する労働者に対しては【 A 】ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならないが、深夜業を含む業務等の特定業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び【 B 】ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない。事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを【 C 】保存しなければならない。また、事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から【 D 】以内に、医師の意見を聴かなければならない。さらに、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり【 E 】を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その申出により、医師による面接指導を行わなければならない。
【語群】
- ①1か月
- ②60時間
- ③2か月
- ④1年以内
- ⑤3か月
- ⑥3か月以内
- ⑦7年間
- ⑧9か月
- ⑨100時間
- ⑩10年間
- ⑪6か月以内
- ⑫80時間
- ⑬1か月以内
- ⑭40年間
- ⑮45時間
- ⑯120時間
- ⑰4年間
- ⑱5年間
- ⑲2年以内
- ⑳3年間
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【正解】
- 【A】→ 1年以内
- 【B】→ 6か月以内
- 【C】→ 5年間
- 【D】→ 3か月
- 【E】→ 80時間
【解説】
【A】=一般の定期健康診断は1年以内ごとに1回行う(安衛則44条)。【B】=特定業務従事者の健康診断は、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回行う(安衛則45条)。特殊健康診断は対象業務ごとに実施時期・項目・保存期間が異なり、一定の健康診断には所定要件の下で実施頻度を1年以内ごとに緩和できる場合があるため、一律に同じとはいえない。【C】=一般健康診断の健康診断個人票は5年間保存する(安衛則51条)。【D】=異常所見者に係る医師等の意見聴取は、健康診断が行われた日から3か月以内に行う(安衛則51条の2)。【E】=一般の労働者に対する面接指導は、週40時間を超えた時間が1か月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人の申出がある場合に行う(安衛法66条の8、安衛則52条の2)。研究開発業務従事者等の特則と区別する。

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