重要度:A 論点:ラベル表示・安全データシート
問52:一定の化学物質のラベル表示及び安全データシートによる通知に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:対象物を譲渡又は提供する者には、容器・包装への所定事項の表示や、相手方への名称、成分、人体に及ぼす作用等の通知が義務付けられる
- B:ラベル表示及び安全データシートによる通知は、譲渡又は提供を受けた事業者だけに課される義務である
- C:安全データシートによる通知は口頭で行えば足り、文書又は電磁的方法を用いることは認められない
【第52問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法57条、57条の2)。【試験対策】表示と通知は、対象物を譲渡・提供する側の義務である。容器・包装への名称、人体に及ぼす作用、注意喚起標章等の表示と、安全データシートによる成分、物理的・化学的性質、取扱い上の注意等の通知を区別して押さえる。
・B:誤り。表示・通知義務を負うのは、原則として対象物を譲渡又は提供する者である。
・C:誤り。安全データシートの通知は、文書の交付又は相手方が承諾した電磁的方法等により行う。
重要度:A 論点:化学物質管理者
問53:化学物質管理者に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:化学物質管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場だけで選任する
- B:リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場では、労働者数にかかわらず、事業場ごとに化学物質管理者を選任しなければならない
- C:化学物質管理者は所轄労働基準監督署長が選任し、事業者はその者の指示を受ける
【第53問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。化学物質管理者の選任義務には、常時使用する労働者数による規模要件はない。
・B:正しい(安衛則12条の5)。【試験対策】リスクアセスメント対象物を製造又は取り扱う事業場ごとに選任する。選任は事由発生日から14日以内であり、ラベル・安全データシート、リスクアセスメント、ばく露防止措置、記録・周知、教育等の技術的事項を管理させる。
・C:誤り。化学物質管理者を選任するのは、所轄労働基準監督署長ではなく事業者である。
重要度:A 論点:特別教育・就業制限
問54:危険又は有害な業務に関する特別教育と就業制限の違いとして、正しいものはどれか。
- A:特別教育の対象業務は免許取得者だけが従事でき、就業制限業務は社内教育を受ければ誰でも従事できる
- B:特別教育と就業制限はいずれも努力義務であり、事業者が必要と判断した場合だけ実施すればよい
- C:特別教育の対象業務では事業者が所定の教育を行い、就業制限業務には免許、技能講習修了その他の法定資格を有する者でなければ就かせることができない
【第54問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。特別教育と就業制限の内容が逆である。特別教育は事業者が所定の教育を行う制度である。
・B:誤り。特別教育の実施も、無資格者を就業制限業務に就かせないことも法的義務である。
・C:正しい(法59条3項、61条)。【試験対策】特別教育は危険・有害業務に就かせる前の教育、就業制限はクレーン運転等について免許・技能講習修了等の資格を要求する制度である。就業制限業務の資格者は、業務従事中に資格を証する書面を携帯しなければならない。

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