危険物取扱者 乙4「法令」のうち、許可の取消し・使用停止命令等の問題です(大分類:手続き・重要度A)。一問一答8問 → 五肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:許可を受けないで製造所等の位置、構造又は設備を変更したときは、市町村長等は、許可を取り消し、又は期間を定めて使用の停止を命ずることができる。
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正解:○
無許可の変更は、許可の取消し又は使用停止命令の事由です(法12条の2第1項1号)。使用停止は期間を定めて命じます。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:危険物保安監督者を定めなければならない製造所等において、危険物保安監督者を定めていないときは、許可の取消しの事由となる。
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正解:×
危険物保安監督者を定めていないことは、使用停止命令の事由ですが、許可取消しの事由ではありません(法12条の2第2項3号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:定期点検の実施、点検記録の作成又は保存に違反したときは、許可の取消し又は使用停止命令の事由となる。
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正解:○
定期点検(法14条の3の2)の違反は、許可の取消し又は使用停止命令の事由です(法12条の2第1項5号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令に違反したときは、許可の取消しの事由となる。
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正解:×
貯蔵・取扱基準遵守命令(法11条の5)の違反は、使用停止命令の事由ですが、許可取消しの事由ではありません(法12条の2第2項1号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:完成検査を受けないで製造所等を使用したときは、使用停止命令の事由にはなるが、許可の取消しの事由にはならない。
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正解:×
完成検査を受けないで使用したことは、使用停止だけでなく許可の取消しの事由にもなります(法12条の2第1項2号)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問6:製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
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正解:○
所有者等には、技術上の基準に適合するよう維持する義務があります(法12条1項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問7:市町村長等は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、製造所等の所有者等に対し、使用の一時停止を命じ、又は使用を制限することができる。
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正解:○
緊急使用停止命令です(法12条の3第1項)。違反の有無を問わず命じることができます。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:危険物保安監督者の解任命令に違反したときは、許可の取消しの事由となる。
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正解:×
解任命令(法13条の24第1項)の違反は、使用停止命令の事由ですが、許可取消しの事由ではありません(法12条の2第2項4号)。
五肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問9:法令上、市町村長等が製造所等の設置の許可を取り消すことができる事由として、次のうち正しいものはどれか。
- 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等で、これを定めていないとき
- 危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令に違反したとき
- 危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所で、これを定めていないとき
- 保安検査を受けないとき
- 危険物保安監督者の解任命令に違反したとき
【第9問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。保安検査を受けないときは、許可の取消し又は使用停止命令の事由です(法12条の2第1項4号)。
1:誤り。使用停止命令の事由ですが、許可取消しの事由ではありません(法12条の2第2項3号)。
2:誤り。使用停止命令のみの事由です(法12条の2第2項1号)。
3:誤り。使用停止命令のみの事由です(法12条の2第2項2号)。
4:正しい。
5:誤り。使用停止命令のみの事由です(法12条の2第2項4号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:法令上、市町村長等が製造所等の使用停止を命ずることはできるが、許可の取消しはできない事由として、次のうち誤っているものはどれか。
- 危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令に違反したとき
- 位置、構造及び設備の基準適合命令(修理・改造・移転の命令)に違反したとき
- 危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所で、これを定めていないとき
- 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等で、これを定めていないとき
- 危険物保安監督者の解任命令に違反したとき
【第10問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。基準適合命令(法12条2項)の違反は、使用停止だけでなく許可の取消しの事由にもなります(法12条の2第1項3号)。
1:正しい。使用停止のみの事由です(法12条の2第2項1号)。
2:誤り。許可の取消し又は使用停止命令の事由です。
3:正しい。使用停止のみの事由です(法12条の2第2項2号)。
4:正しい。使用停止のみの事由です(法12条の2第2項3号)。
5:正しい。使用停止のみの事由です(法12条の2第2項4号)。
重要度:A 難易度:★★★
問11:法令上、次のA〜Eのうち、市町村長等が製造所等の設置の許可を取り消すことができる事由に該当するものはいくつあるか。
A 許可を受けないで製造所等の位置、構造又は設備を変更したとき
B 完成検査を受けないで製造所等を使用したとき
C 定期点検の点検記録を作成しなかったとき
D 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等で、これを定めていないとき
E 危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令に違反したとき
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
【第11問:正解と解説】
正解:3
正解は3(A・B・Cの3つが該当する)です。
A:該当する。法12条の2第1項1号。
B:該当する。法12条の2第1項2号。
C:該当する。法12条の2第1項5号。
D:該当しない。使用停止命令のみの事由です(法12条の2第2項3号)。
E:該当しない。使用停止命令のみの事由です(法12条の2第2項1号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問12:法令上、次の文の(A)(B)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
「市町村長等は、製造所等の所有者等が位置、構造及び設備の基準適合命令に違反したときは(A)ことができ、危険物保安監督者を定めなければならない製造所等でこれを定めていないときは(B)ことができる。」
- A:許可を取り消し、又は期間を定めて使用の停止を命ずる B:期間を定めて使用の停止を命ずる
- A:期間を定めて使用の停止を命ずる B:許可を取り消し、又は期間を定めて使用の停止を命ずる
- A:許可を取り消し、又は期間を定めて使用の停止を命ずる B:許可を取り消し、又は期間を定めて使用の停止を命ずる
- A:期間を定めて使用の停止を命ずる B:期間を定めて使用の停止を命ずる
- A:許可を取り消し、又は期間を定めて使用の停止を命ずる B:危険物取扱者免状の返納を命ずる
【第12問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。基準適合命令違反は許可の取消し又は使用停止命令の事由(法12条の2第1項3号)、危険物保安監督者を定めていないことは使用停止命令のみの事由です(法12条の2第2項3号)。
1:正しい。
2:誤り。AとBが逆です。
3:誤り。Bは使用停止のみで、許可の取消しはできません。
4:誤り。Aは許可の取消しもできます。
5:誤り。Bは使用停止命令です。免状の返納命令は、危険物取扱者に対して都道府県知事が行うもので、この事由とは関係ありません。
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