危険物取扱者 乙4 法令 一問一答・五肢択一(全12問)|各種届出

危険物取扱者 乙4「法令」のうち、各種届出の問題です(大分類:手続き・重要度A)。一問一答8問 → 五肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵する危険物の品名を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない。

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正解:○

品名・数量・指定数量の倍数の変更は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出ます(法11条の4第1項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問2:製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更した日から10日以内に、その旨を市町村長等に届け出なければならない。

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正解:×

変更した日から10日以内(事後)ではなく、変更しようとする日の10日前まで(事前)に届け出ます(法11条の4第1項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問3:製造所等の譲渡があったときは、譲受人は、改めて設置の許可を受けなければならない。

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正解:×

譲受人は許可を受けた者の地位を承継し(法11条6項前段)、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出ます(同項後段)。許可の取り直しは不要です。


重要度:A 難易度:★☆☆

問4:製造所等の引渡しを受けて、許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。

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正解:○

地位を承継した者は、遅滞なく市町村長等に届け出なければなりません(法11条6項後段)。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:製造所等の用途を廃止しようとするときは、用途を廃止する日の10日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない。

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正解:×

用途廃止の届出は、10日前まで(事前)ではなく、廃止したときに遅滞なく(事後)行います(法12条の6)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問6:危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。

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正解:○

危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なく市町村長等に届け出ます(法13条2項前段)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問7:危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。

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正解:○

危険物保安統括管理者を定めたとき(解任したときも同様)は、遅滞なく市町村長等に届け出ます(法12条の7第2項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問8:予防規程を定めたときは、市町村長等に届け出れば足りる。

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正解:×

予防規程は、届出ではなく、市町村長等の認可を受けなければなりません(法14条の2第1項)。

五肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問9:法令上、製造所等に関する手続きについて、次のうち正しいものはどれか。

  1. 製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
  2. 製造所等の位置を変更しようとするときは、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。
  3. 危険物保安監督者を解任したときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
  4. 予防規程を変更するときは、その旨を市町村長等に届け出なければならない。
  5. 製造所等を譲り受けたときは、改めて市町村長等の設置の許可を受けなければならない。
【第9問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。用途を廃止したときは、遅滞なく市町村長等に届け出ます(法12条の6)。

1:正しい。

2:誤り。位置・構造・設備の変更は、届出ではなく変更の許可が必要です(法11条1項後段)。

3:誤り。届出先は所轄消防長又は消防署長ではなく市町村長等です(法13条2項後段)。

4:誤り。予防規程の変更は届出ではなく認可です(法14条の2第1項)。

5:誤り。譲受人は地位を承継し、遅滞なく届け出れば足ります(法11条6項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問10:法令上、次の届出とその期限の組合せとして、誤っているものはどれか。

  1. 位置、構造及び設備を変更しない品名の変更の届出 ― 変更しようとする日の10日前まで
  2. 製造所等の譲渡による地位承継の届出 ― 遅滞なく
  3. 製造所等の用途廃止の届出 ― 遅滞なく
  4. 危険物保安監督者の選任の届出 ― 選任した日から10日以内
  5. 危険物保安統括管理者の解任の届出 ― 遅滞なく
【第10問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。危険物保安監督者を定めたときの届出は「遅滞なく」です(法13条2項前段)。期限が「10日前まで」となるのは品名・数量・倍数の変更だけで、他は「遅滞なく」です。

1:正しい。法11条の4第1項。

2:正しい。法11条6項。

3:正しい。法12条の6。

4:誤り。選任した日から10日以内ではなく、遅滞なくです。

5:正しい。法12条の7第2項。


重要度:A 難易度:★★☆

問11:法令上、製造所等に関する届出等について、次のA〜Eのうち、正しいものはいくつあるか。
A 品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出先は、市町村長等である。
B 指定数量の倍数とは、貯蔵し又は取り扱う危険物の数量を指定数量で除して得た値をいい、二以上の危険物の場合は各商の和である。
C 製造所等の譲渡を受けて地位を承継した者は、承継しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。
D 危険物保安監督者の選任・解任の届出先は、所轄消防長又は消防署長である。
E 製造所等の位置、構造又は設備の変更は、届出ではなく変更の許可を要する。

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
【第11問:正解と解説】

正解:3

正解は3(A・B・Eの3つが正しい)です。

A:正しい。法11条の4第1項。

B:正しい。法11条の4第1項括弧書。

C:誤り。地位承継の届出は、10日前まで(事前)ではなく遅滞なく(事後)です(法11条6項)。

D:誤り。届出先は市町村長等です(法13条2項)。

E:正しい。法11条1項後段。


重要度:A 難易度:★☆☆

問12:法令上、次の文の(A)(B)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
「製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の(A)までに、その旨を(B)に届け出なければならない。」

  1. A:10日前 B:所轄消防長又は消防署長
  2. A:7日前 B:市町村長等
  3. A:10日前 B:消防庁長官
  4. A:30日前 B:市町村長等
  5. A:10日前 B:市町村長等
【第12問:正解と解説】

正解:5

正解は5です。変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出ます(法11条の4第1項)。

1:誤り。Bは所轄消防長又は消防署長ではなく市町村長等です。

2:誤り。Aは7日前ではなく10日前です。

3:誤り。Bは消防庁長官ではなく市町村長等です。

4:誤り。Aは30日前ではなく10日前です。

5:正しい。

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