危険物取扱者 乙4「法令」のうち、設置・変更の許可の問題です(大分類:手続き・重要度A)。一問一答8問 → 五肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:製造所等を設置しようとする者は、製造所等ごとに、市町村長等の許可を受けなければならない。
解答を見る
正解:○
製造所・貯蔵所・取扱所を設置しようとする者は、製造所等ごとに、区分に応じた市町村長等の許可を受けなければなりません(法11条1項前段・2項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする者は、市町村長等に届け出れば足り、許可を受ける必要はない。
解答を見る
正解:×
位置・構造・設備の変更は、届出ではなく変更の許可が必要です(法11条1項後段)。届出で足りるのは、位置・構造・設備を変えずに品名・数量・倍数だけを変更する場合です(法11条の4)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問3:消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置される製造所等(移送取扱所を除く)の設置の許可は、当該市町村長が行う。
解答を見る
正解:○
消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置される製造所等(移送取扱所を除く)は、当該市町村長の許可を受けます(法11条1項1号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:消防本部及び消防署を置かない市町村の区域に設置される製造所等(移送取扱所を除く)の設置の許可は、当該市町村長が行う。
解答を見る
正解:×
消防本部等を置かない市町村の区域に設置される製造所等(移送取扱所を除く)は、市町村長ではなく、その区域を管轄する都道府県知事の許可を受けます(法11条1項2号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:二以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所の設置の許可は、消防庁長官が行う。
解答を見る
正解:×
二以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所の許可は、消防庁長官ではなく総務大臣が行います(法11条1項4号括弧書)。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:市町村長等は、製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合し、かつ、危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないときは、許可を与えなければならない。
解答を見る
正解:○
この2つの要件を満たすときは、市町村長等は許可を与えなければなりません(法11条2項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:製造所等の設置の許可を受けようとする者は、申請書を所轄消防長又は消防署長に提出しなければならない。
解答を見る
正解:×
設置許可の申請書の提出先は、所轄消防長又は消防署長ではなく市町村長等です(政令6条1項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問8:製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、変更の内容及び変更の理由などを記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。
解答を見る
正解:○
変更許可の申請書には、変更の内容・変更の理由などを記載し、市町村長等に提出します(政令7条1項)。
五肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問9:法令上、製造所等とその設置の許可をする者の組合せとして、次のうち正しいものはどれか。
- 消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置される屋内貯蔵所 ― 当該区域を管轄する都道府県知事
- 消防本部及び消防署を置かない市町村の区域に設置される給油取扱所 ― 当該市町村長
- 一の消防本部及び消防署を置く市町村の区域のみに設置される移送取扱所 ― 当該市町村長
- 二以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所 ― 消防庁長官
- 消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置される製造所 ― 所轄消防長
【第9問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所は、当該市町村長の許可を受けます(法11条1項3号)。
1:誤り。都道府県知事ではなく当該市町村長です(法11条1項1号)。
2:誤り。当該市町村長ではなく、その区域を管轄する都道府県知事です(法11条1項2号)。
3:正しい。法11条1項3号。
4:誤り。消防庁長官ではなく総務大臣です(法11条1項4号括弧書)。
5:誤り。所轄消防長ではなく当該市町村長です(法11条1項1号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:法令上、製造所等の設置又は変更の許可について、次のうち誤っているものはどれか。
- 位置、構造及び設備を変更しないで、品名、数量又は指定数量の倍数のみを変更しようとするときも、変更の許可を受けなければならない。
- 製造所等を設置しようとする者は、製造所等ごとに許可を受けなければならない。
- 設置の許可の申請書には、危険物の類・品名・最大数量や、着工及び完成の予定期日などを記載する。
- 設置の許可の申請書には、位置、構造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付する。
- 変更の許可の申請書には、変更の内容に関する図面その他総務省令で定める書類を添付する。
【第10問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。位置・構造・設備を変えずに品名・数量・倍数のみを変更する場合は、許可ではなく届出です(法11条の4)。
1:誤り。変更の許可ではなく、届出で足ります。
2:正しい。法11条1項前段。
3:正しい。政令6条1項。
4:正しい。政令6条2項。
5:正しい。政令7条2項。
重要度:A 難易度:★★★
問11:法令上、製造所等の許可について、次のA〜Eのうち、正しいものはいくつあるか。
A 設置の許可を受けようとする者は、申請書を市町村長等に提出しなければならない。
B 法11条1項各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣を「市町村長等」という。
C 許可を受けないで製造所等の位置、構造又は設備を変更したときは、許可の取消し又は使用停止命令の事由となる。
D 消防本部及び消防署を置かない市町村の区域に設置される製造所等(移送取扱所を除く)は、総務大臣の許可を受けなければならない。
E 移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請書には、設置の場所としてその常置する場所を記載する。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
【第11問:正解と解説】
正解:4
正解は4(A・B・C・Eの4つが正しい)です。
A:正しい。政令6条1項。
B:正しい。法11条2項。
C:正しい。無許可の変更は、許可取消し又は使用停止命令の事由です(法12条の2第1項1号)。
D:誤り。総務大臣ではなく、その区域を管轄する都道府県知事です(法11条1項2号)。
E:正しい。政令6条1項3号。
重要度:A 難易度:★★☆
問12:法令上、次の文の(A)(B)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
「消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置される製造所等(移送取扱所を除く)は(A)の許可を、二以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所は(B)の許可を受けなければならない。」
- A:都道府県知事 B:総務大臣
- A:当該市町村長 B:総務大臣
- A:当該市町村長 B:都道府県知事
- A:所轄消防長又は消防署長 B:総務大臣
- A:都道府県知事 B:消防庁長官
【第12問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。Aは当該市町村長(法11条1項1号)、Bは総務大臣(法11条1項4号括弧書)です。
1:誤り。Aは都道府県知事ではなく当該市町村長です。
2:正しい。
3:誤り。Bは都道府県知事ではなく総務大臣です。
4:誤り。Aは所轄消防長又は消防署長ではなく当該市町村長です。
5:誤り。Aは当該市町村長、Bは総務大臣です。
「手続き」の他の論点