危険物取扱者 乙4「法令」のうち、屋内貯蔵所・屋外貯蔵所の基準の問題です(大分類:位置・構造・設備・重要度B)。一問一答5問 → 五肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:屋内貯蔵所の貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物としなければならない。
解答を見る
正解:○
貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とします(政令10条1項3号の2)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問2:屋内貯蔵所の一の貯蔵倉庫の床面積は、2,000平方メートルを超えてはならない。
解答を見る
正解:×
一の貯蔵倉庫の床面積は、2,000平方メートルではなく「1,000平方メートル」を超えないこととされています(政令10条1項5号)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問3:屋内貯蔵所の貯蔵倉庫は、原則として、軒高6メートル未満の平家建てとし、床を地盤面以上に設けなければならない。
解答を見る
正解:○
貯蔵倉庫は、原則として軒高6メートル未満の平家建てとし、床を地盤面以上に設けます(政令10条1項4号)。第2類・第4類のみの一定の貯蔵倉庫は軒高20メートル未満にできます(同号ただし書)。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:引火点が100℃未満の危険物の貯蔵倉庫には、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設けなければならない。
解答を見る
正解:×
蒸気を屋根上に排出する設備が必要なのは、引火点が100℃未満ではなく「70℃未満」の危険物の貯蔵倉庫です(政令10条1項12号)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問5:屋外貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、柵等を設けて明確に区画しなければならない。
解答を見る
正解:○
屋外貯蔵所の危険物を貯蔵し又は取り扱う場所の周囲には、柵等を設けて明確に区画します(政令16条1項3号)。
五肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問6:法令上、屋内貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準について、次のうち正しいものはどれか。
- 貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を不燃材料で造り、はりを耐火構造とする。
- 貯蔵倉庫には、原則として、天井を設けない。
- 避雷設備は、指定数量の100倍以上の危険物を貯蔵する倉庫に限り設ければよい。
- 貯蔵倉庫は、軒高6メートル未満であれば2階建てとすることができる。
- 一の貯蔵倉庫の床面積は、1,500平方メートルを超えないこととする。
【第6問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。貯蔵倉庫は屋根を不燃材料で造って軽量な不燃材料でふき、原則として天井を設けません(政令10条1項7号。第5類のみの貯蔵倉庫は例外あり)。
1:誤り。壁・柱・床は耐火構造とし、はりを不燃材料で造ります(政令10条1項6号)。
2:正しい。政令10条1項7号。
3:誤り。避雷設備は、指定数量の10倍以上の危険物の貯蔵倉庫に設けます(政令10条1項14号)。
4:誤り。貯蔵倉庫は平家建てとします(政令10条1項4号)。
5:誤り。1,500平方メートルではなく1,000平方メートルです(政令10条1項5号)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問7:法令上、屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
- 屋外貯蔵所に設ける架台の高さは、10メートル未満とする。
- 屋内貯蔵所の第4類の危険物の貯蔵倉庫の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とする。
- 屋外貯蔵所に設ける架台は、不燃材料で造り、堅固な地盤面に固定する。
- 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置する。
- 屋外貯蔵所に設ける架台には、容器が容易に落下しない措置を講ずる。
【第7問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。屋外貯蔵所の架台の高さは、10メートル未満ではなく6メートル未満とされています(政令16条1項6号・規則24条の10)。
1:誤り。6メートル未満です。
2:正しい。政令10条1項10号。
3:正しい。架台は不燃材料で造り、堅固な地盤面に固定するとされています(規則24条の10)。
4:正しい。政令16条1項2号。
5:正しい。規則24条の10。
「位置・構造・設備」の他の論点