危険物取扱者 乙4「法令」のうち、販売取扱所(区分と基準)の問題です(大分類:製造所等の区分・重要度B)。一問一答5問 → 五肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:第一種販売取扱所とは、指定数量の倍数が15以下の販売取扱所をいう。
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正解:○
第一種販売取扱所は、指定数量の倍数が15以下の販売取扱所です(政令3条2号イ)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問2:第二種販売取扱所とは、指定数量の倍数が15を超え50以下の販売取扱所をいう。
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正解:×
第二種販売取扱所は、指定数量の倍数が15を超え50以下ではなく、15を超え40以下の販売取扱所です(政令3条2号ロ)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問3:第一種販売取扱所は、建築物の2階に設置しなければならない。
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正解:×
第一種・第二種販売取扱所は、建築物の1階に設置します(政令18条1項1号・2項)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問4:販売取扱所の危険物を配合する室の床面積は、6平方メートル以上10平方メートル以下とする。
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正解:○
配合室の床面積は6平方メートル以上10平方メートル以下です(政令18条1項9号イ)。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:販売取扱所の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、強化ガラスとする。
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正解:×
窓又は出入口にガラスを用いる場合は、強化ガラスではなく網入ガラスとします(政令18条1項7号・2項)。
五肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問6:法令上、販売取扱所について、次のうち正しいものはどれか。
- 販売取扱所は、店舗において危険物を容器に詰め替えて販売するため危険物を取り扱う取扱所である。
- 危険物を配合する室の出入口のしきいの高さは、床面から0.05メートル以上とする。
- 危険物を配合する室には、内部に滞留した可燃性の蒸気又は微粉を屋根上に排出する設備を設ける。
- 第二種販売取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを不燃材料で造る。
- 第二種販売取扱所には、窓を設けることができない。
【第6問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。配合室には、内部に滞留した可燃性の蒸気又は微粉を屋根上に排出する設備を設けます(政令18条1項9号ヘ)。
1:誤り。詰め替えて販売するのではなく、容器入りのままで販売するためのものです(政令3条2号)。
2:誤り。0.05メートル以上ではなく0.1メートル以上です(政令18条1項9号ホ)。
3:正しい。
4:誤り。不燃材料ではなく耐火構造とします(政令18条2項1号)。
5:誤り。延焼のおそれのない部分に限り窓を設けることができ、その窓には防火設備を設けます(政令18条2項3号)。
重要度:B 難易度:★★☆
問7:法令上、販売取扱所について、次のうち誤っているものはどれか。
- 第一種販売取扱所も第二種販売取扱所も、建築物の1階に設置する。
- 販売取扱所の指定数量の倍数は、40以下である。
- 危険物を配合する室の出入口のしきいの高さは、床面から0.1メートル以上とする。
- 第二種販売取扱所の窓には、防火設備を設ける。
- 指定数量の倍数が20の販売取扱所は、第一種販売取扱所である。
【第7問:正解と解説】
正解:5
正解は5です。指定数量の倍数が15を超え40以下の販売取扱所は第二種販売取扱所なので、倍数20は第一種ではなく第二種販売取扱所です(政令3条2号イ・ロ)。
1:正しい。政令18条1項1号・2項。
2:正しい。政令3条2号。
3:正しい。政令18条1項9号ホ。
4:正しい。政令18条2項3号。
5:誤り。第一種ではなく第二種です。
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