FP技能士3級 相続・事業承継 相続と保険の活用

この単元で身につけること

相続における生命保険の活用について、次の状態を目標とします。

  1. 相続人が取得する死亡保険金の非課税限度額を計算できる。
  2. 保険料負担者・被保険者・受取人の関係から、相続税・所得税・贈与税のいずれの対象かを区別できる。
  3. 死亡保険金が相続税の納税資金として活用できることを説明できる。
  4. 死亡保険金を代償分割の資金として活用する考え方を理解できる。
  5. 保険事故発生前の権利と死亡後の死亡保険金とで評価・課税の場面が異なることを判断できる。

なお本単元は個別の保険商品を推奨するものではありません。また法人が契約者となる場合や契約者の変更の細部には立ち入りません。

全体像

生命保険は相続において2つの意味を持ちます。

第一に課税の対象としての側面です。死亡保険金は被相続人が保険料を負担していた場合に相続税の対象となり、相続人が取得する場合には非課税限度額が設けられています。

第二に相続対策の手段としての側面です。現金で受け取れるため、相続税の納税資金や代償分割の代償金の資金として活用できます。

また保険料を誰が負担し、誰が被保険者で、誰が受取人かという三者の関係によって課される税目が変わります。

用語の説明

死亡保険金:被保険者の死亡により支払われる保険金。

保険料負担者:保険料を負担した人。

被保険者:その生死が保険の対象となっている人。

受取人:保険金を受け取る人。

非課税限度額:相続人が取得する死亡保険金のうち課税されない金額の上限。

受取人固有の財産:指定受取人が自らの権利として取得する財産。

代償金:代償分割で遺産を取得した相続人が他の相続人へ支払う金銭。

基本ルール

死亡保険金の非課税限度額

相続人が取得した死亡保険金には次の非課税限度額が設けられています。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

人数は法定相続人の数であり、保険金を実際に受け取った人の数ではありません。相続を放棄した人がいても、法定相続人の数は放棄がなかったものとして数えます。

税目の判定(三者の関係)

どの税が課されるかは、保険料負担者・被保険者・受取人の関係で決まります。

関係 課される税
被相続人が保険料を負担し、被相続人の死亡により相続人等が取得 相続税
保険料負担者と受取人が同一で、被保険者が別人 所得税の対象となる場合
保険料負担者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる 贈与税の対象となる場合

保険料を負担した人が誰かを出発点に、受取人と同じなら所得税、被保険者が被相続人で受取人が相続人等なら相続税、三者が異なれば贈与税と整理します。

納税資金としての活用

相続税は原則として金銭で納付します。死亡保険金は現金で受け取るため納税資金の確保に活用できます。不動産の割合が大きく現金が不足しがちな相続では、この点が意味を持ちます。

代償分割資金としての活用

指定された受取人が取得する死亡保険金は、原則として受取人固有の財産として扱われます。このため特定の相続人が不動産等を取得し他の相続人へ代償金を支払う代償分割の資金として活用されることがあります。

保険事故の前と後の区別

保険事故の発生前後で扱いが変わります。

保険事故発生前:生命保険契約に関する権利として、原則として解約返戻金額等で評価します。 ・死亡後:支払われる死亡保険金が課税の対象となります。

評価の場面と課税の場面が異なるため、資料でどちらの状態かを確認します。

重要な数字

本単元の要点は次のとおりです(2026-04-01基準)。

・非課税限度額=500万円×法定相続人の数(相続人が取得した場合) ・税目:被相続人が負担・相続人等が取得→相続税/負担者と受取人が同一→所得税の場合/三者が異なる→贈与税の場合 ・納税資金:現金で受け取るため納税資金に活用できる ・代償分割資金:指定受取人の保険金は原則として受取人固有の財産 ・保険事故前は解約返戻金額等で評価、死亡後は死亡保険金が課税対象

具体例

場面別に整理します。

非課税限度額の計算:法定相続人の数を確定し、500万円を乗じます。

税目の判定:Uさんが亡くなった場面で考えます。

・Uさんが自分に保険をかけ保険料も負担し、受取人が子 → 相続税の対象 ・子が保険料を負担し、Uさんが被保険者で受取人も子 → 所得税の対象となる場合 ・配偶者が保険料を負担し、Uさんが被保険者で受取人が子 → 贈与税の対象となる場合

資金としての場面:財産の大半が不動産で現金が少ない場合、納付資金が不足しがちです。死亡保険金は現金で受け取れるため納税資金に充てられます。また長男が自宅を取得し他の相続人へ代償金を支払う場合の資金としても活用できます。

保険事故前の場面:まだ保険事故が発生していない契約は、生命保険契約に関する権利として評価の対象になります。死亡保険金の課税とは区別してください。

計算のしかた

死亡保険金の非課税限度額を計算します(数値は例示用です)。

例:法定相続人が5人である場合

  1. 使用する算式:500万円×法定相続人の数
  2. 計算:5,000,000円×5人
  3. 結果:25,000,000円

計算の順序は、まず法定相続人の数を確定することです。相続放棄があっても放棄がなかったものとして数える点、受け取った人の数ではない点に注意してください。

よくある間違い

  1. 受け取った人の数で計算する:法定相続人の数を用います。
  2. 相続放棄した人を人数から除く:放棄がなかったものとして数えます。
  3. 税目を一律に相続税と考える:三者の関係により所得税や贈与税の対象となる場合があります。
  4. 保険料を誰が負担したかを確認しない:税目判定の出発点は保険料負担者です。
  5. 保険事故の前後を区別しない:発生前は生命保険契約に関する権利、死亡後は死亡保険金です。
  6. 受取人固有の財産という性質を見落とす:指定受取人が取得する死亡保険金は原則として受取人固有の財産です。

試験での出題のされ方

本単元のQuestion_Slotは3つの過去問観測枠に接続しています。

・非課税限度額の計算(S001)→EX-F-003(相続税の課税財産) ・実技のCASE(S002)→EX-F-012(相続税の資料計算) ・保険事故前後の区別(S006)→EX-F-008(株式・保険契約権利等の評価)

いずれも分析期間2024-2026 CBT公表分の観測数3/3(頻度100%・頻度区分A)です。

これらの頻度は、各Exam_Slotが表す能力枠全体についての観測値です。500万円×法定相続人の数という算式、CASEの具体的な家族構成、保険事故前後の区別といった個別サブ論点がそれぞれ3回とも出題された意味ではありません。頻度をサブ論点ごとの出題回数へ読み替えないよう注意してください。

また税目の判定、納税資金、代償分割資金に係る問題は、当該Question_Slotへ過去問頻度を直接付与していない管理状態(UNVERIFIED)に基づいています。これは管理上の状態であり、出題可能性の否定ではありません。

まとめ

・非課税限度額=500万円×法定相続人の数。受け取った人の数ではなく、放棄はなかったものとして数えます。 ・税目は三者の関係で判定:被相続人が負担し相続人等が取得→相続税/負担者と受取人が同一→所得税の場合/三者が異なる→贈与税の場合。 ・死亡保険金は現金で受け取るため納税資金に活用できます。 ・指定受取人の死亡保険金は原則として受取人固有の財産で、代償分割の資金に活用されることがあります。 ・保険事故発生前は生命保険契約に関する権利として評価し、死亡後とは場面を区別します。

練習のしかた

  1. 死亡保険金の非課税限度額の算式は何か。その人数は受け取った人の数か。
  2. 被相続人が保険料を負担し、その死亡により相続人が保険金を取得した場合の税目は何か。
  3. 保険料負担者と受取人が同一で被保険者が別人である場合の税目は何か。
  4. 保険料負担者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合の税目は何か。
  5. 死亡保険金が納税資金として活用できるのはなぜか。
  6. 保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は何によって評価するか。

(答え:1 500万円×法定相続人の数・法定相続人の数であり受取人数ではない/2 相続税/3 所得税/4 贈与税/5 現金で受け取るため/6 解約返戻金額等)

FP2級へのつながり

FP2級では生命保険を用いた相続設計や、契約形態による課税関係の応用がより詳細に問われます。FP3級では本単元の非課税限度額の算式、三者の関係による税目判定、納税資金・代償分割資金としての活用を正確に押さえることが土台になります。

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