衛生管理者試験「関係法令(有害業務以外)」のうち、健康診断(雇入時・定期・特定業務従事者・事後措置・保存・報告)の問題です(大分類:健康管理・重要度A・共通)。一問一答15問 → 五肢択一6問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、医師による健康診断を行わなければならない。
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正解:1(○)
正しい。常時使用する労働者を雇い入れるときは、雇入時の健康診断を行う。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:雇入れの6か月前に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した者については、雇入時の健康診断のうち相当する項目を省略することができる。
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正解:2(×)
誤り。省略できるのは、雇入れ前3か月以内に受けた健康診断の結果を証明する書面を提出した場合である。6か月前では省略できない。
重要度:A 難易度:★★★
問3:雇入時の健康診断では、医師が必要でないと認めるときは、腹囲の検査を省略することができる。(年度内に満15歳以下となる者の特例に該当しない労働者とする。)
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正解:2(×)
誤り。医師の判断による項目の省略は定期健康診断の規定であり、雇入時の健康診断(安衛則43条)には医師の判断で項目を省略する規定はない(満15歳以下の者の特例を除く)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問4:事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。
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正解:1(○)
正しい。定期健康診断は1年以内ごとに1回、定期に行う。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。
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正解:1(○)
正しい。深夜業などの特定業務に常時従事する労働者の健康診断は、配置替えの際と6か月以内ごとに1回行う。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:深夜業を含む業務に常時従事する労働者の定期の健康診断では、胸部エックス線検査も6か月以内ごとに1回行わなければならない。
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正解:2(×)
誤り。特定業務従事者の健康診断でも、胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回、定期に行えば足りる。
重要度:A 難易度:★☆☆
問7:雇入時の健康診断における聴力の検査は、1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音について行う。
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正解:1(○)
正しい。聴力の検査は、1,000Hz及び4,000Hzの音について行う。
重要度:A 難易度:★★★
問8:定期健康診断において、40歳の労働者に対する聴力の検査は、医師が適当と認める聴力の検査をもって代えることができる。
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正解:2(×)
誤り。医師が適当と認める他の聴力の検査に代えられるのは45歳未満の者だが、35歳及び40歳の者は除かれる。40歳の者は代えられない。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、健康診断が行われた日から6か月以内に、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
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正解:2(×)
誤り。医師等の意見は、健康診断が行われた日から3か月以内に聴く。
重要度:A 難易度:★☆☆
問10:事業者は、健康診断の結果について、異常の所見があると診断された労働者に限り通知すればよい。
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正解:2(×)
誤り。健康診断を受けた労働者には、異常の所見の有無にかかわらず、遅滞なく結果を通知する。
重要度:A 難易度:★☆☆
問11:事業者は、健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。健康診断個人票は5年間保存する。
重要度:A 難易度:★☆☆
問12:常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。常時50人以上の事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告する。
重要度:A 難易度:★★☆
問13:常時50人以上の労働者を使用する事業者は、雇入時の健康診断を行ったときも、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。所轄労働基準監督署長への結果報告の対象は定期健康診断等であり、雇入時の健康診断は報告の対象ではない。
重要度:A 難易度:★☆☆
問14:常時40人の労働者を使用する事業者も、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。定期健康診断の結果の報告義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者である。
重要度:A 難易度:★★☆
問15:雇入時の健康診断の項目には、心電図検査が含まれる。
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正解:1(○)
正しい。雇入時の健康診断の項目には心電図検査が含まれる。
五肢択一
重要度:A 難易度:★☆☆
問16:一般健康診断について、法令上、誤っているものはどれか。
- 雇入れ前3か月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した者については、雇入時の健康診断の相当する項目を省略できる。
- 常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。
- 深夜業を含む業務に常時従事する労働者には、配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。
- 健康診断個人票は、5年間保存する。
- 異常の所見があると診断された労働者について、医師の意見は健康診断が行われた日から6か月以内に聴けばよい。
【第16問:正解と解説】
正解:5
正解は5。医師等の意見は、健康診断が行われた日から3か月以内に聴く。1〜4はいずれも法令どおりである。
重要度:A 難易度:★★☆
問17:一般健康診断について、法令上、正しいものはどれか。
- 安衛則43条には、医師が必要でないと認めることのみを理由として、雇入時の健康診断の検査項目を省略できる規定がある。
- 健康診断の結果は、異常の所見があると診断された労働者にのみ通知すればよい。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告する。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、雇入時の健康診断の結果も所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 深夜業を含む業務に常時従事する労働者には、胸部エックス線検査も6か月以内ごとに1回行わなければならない。
【第17問:正解と解説】
正解:3
正解は3。常時50人以上の事業者は、定期健康診断を行ったときは、電子情報処理組織を使用して所定の事項を遅滞なく報告する。1は安衛則43条にそのような規定はない(満15歳以下の者の特例は別)、2は全員に遅滞なく通知する、4は雇入時健診は報告対象ではない、5は胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回で足りる。
重要度:A 難易度:★★☆
問18:一般健康診断における聴力の検査について、法令上、正しいものはどれか。
- 定期健康診断では1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音について行うのが原則だが、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く)については、医師が適当と認める聴力の検査をもって代えることができる。
- 雇入時の健康診断では、500ヘルツ及び2,000ヘルツの音について行う。
- 定期健康診断では、年齢にかかわらず、医師が適当と認める聴力の検査をもって代えることができる。
- 定期健康診断では、45歳以上の者に限り、医師が適当と認める聴力の検査をもって代えることができる。
- 定期健康診断では、30歳の者について、医師が適当と認める聴力の検査をもって代えることはできない。
【第18問:正解と解説】
正解:1
正解は1。原則は1,000Hz・4,000Hzで、45歳未満(35歳・40歳を除く)は医師が適当と認める検査に代えられる。2は周波数が異なる、3は年齢の限定がある、4は45歳「未満」である、5は30歳は代えることができる。
重要度:A 難易度:★★☆
問19:一般健康診断に関する措置について、法令に違反しているものはどれか。
- 常時60人の労働者を使用する事業場で、定期健康診断の後、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告している。
- 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に6か月ごとに健康診断を行い、そのうち胸部エックス線検査は1年に1回行っている。
- 雇入れの2か月前に医師による健康診断を受けた者から結果を証明する書面の提出を受け、雇入時の健康診断のうち相当する項目を省略している。
- 健康診断個人票を作成しているが、3年経過後に廃棄している。
- 異常の所見があると診断された労働者について、健康診断が行われた日から2か月後に医師の意見を聴いている。
【第19問:正解と解説】
正解:4
正解は4。健康診断個人票は5年間保存しなければならず、3年で廃棄するのは違反。1は50人以上で遅滞なく電子報告、2は胸部エックス線検査は1年以内ごとで足りる、3は3か月以内の健診なので省略できる、5は3か月以内なので適法。
重要度:A 難易度:★★★
問20:現行の法令において、雇入時の健康診断の項目に含まれないものはどれか。
- 心電図検査
- 喀痰検査
- 血中脂質検査
- 聴力の検査(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツ)
- 腹囲の検査
【第20問:正解と解説】
正解:2
正解は2。喀痰検査は雇入時の健康診断の項目には含まれない。1・3・4・5は雇入時の健康診断の項目である。
重要度:A 難易度:★☆☆
問21:安衛則52条1項の健康診断結果の報告義務の対象となる事業場はどれか。
- 常時30人の労働者を使用する事業場
- 常時45人の労働者を使用する事業場
- 常時50人の労働者を使用する事業場
- 常時49人の労働者を使用する事業場
- 常時10人の労働者を使用する事業場
【第21問:正解と解説】
正解:3
正解は3。定期健康診断等の結果の報告義務(電子情報処理組織を使用した報告)の対象は、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。1・2・4・5は50人未満である。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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