重要度:A 論点:通勤の定義
問1:労災保険法7条2項によれば、通勤とは、労働者が、【 A 】、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。①住居と就業の場所との間の往復②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動③①に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)。同条3項によれば、労働者が、これらの移動の経路を【 B 】し、又は同項各号に掲げる移動を【 C 】した場合においては、当該【 B 】又は【 C 】の間及びその後の移動は、通勤としない。ただし、当該【 B 】又は【 C 】が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための【 D 】のものである場合は、当該【 B 】又は【 C 】の間を除き、この限りでない。なお、通勤災害に関して療養給付を受ける労働者からは、【 E 】を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額の一部負担金が徴収される。
【語群】
- ①就業に関し
- ②最小限度
- ③事業主の指揮命令により
- ④休止
- ⑤相当な範囲
- ⑥300円
- ⑦無料
- ⑧逸脱
- ⑨200円
- ⑩離脱
- ⑪停止
- ⑫合理的な範囲
- ⑬500円
- ⑭50円
- ⑮中断
- ⑯業務に関し
- ⑰変更
- ⑱必要最小限度
- ⑲100円
- ⑳1000円
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【正解】
- 【A】→ 就業に関し
- 【B】→ 逸脱
- 【C】→ 中断
- 【D】→ 最小限度
- 【E】→ 200円
【解説】
【A】通勤は「就業に関し」行われる移動であることが必要である。【B】【C】合理的な経路をそれることを「逸脱」、通勤と関係のない行為を行うことを「中断」という。原則として、その間とその後の移動は通勤とならない。【D】日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための「最小限度」の逸脱・中断であれば、合理的な経路へ戻った後の移動は通勤となる。【E】一部負担金の上限は200円で、実額も原則200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円)である。第三者行為災害、療養開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者、同一通勤災害ですでに一部負担金を納付した者からは徴収しない。

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