社会保険労務士 労災保険法 択一式(初級) 第13問〜第15問|保険給付各論

重要度:A 論点:療養補償給付

問13:療養補償給付に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:療養補償給付は療養の給付(現物給付)を原則とし、これが困難な場合等に療養の費用が支給される
  • B:療養補償給付は療養の費用の支給(現金給付)を原則とする
  • C:療養補償給付は、療養開始後3年を限度として支給される
【第13問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(法13条)。【試験対策】原則は現物給付。療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合に、例外として療養の費用(現金)が支給される。療養補償給付には支給期間の上限がなく、治ゆ(症状固定)まで支給される点も押さえる。
・B:誤り。療養の給付(現物給付)が原則であり、療養の費用の支給は例外である。
・C:誤り。療養補償給付に支給期間の上限はなく、傷病が治ゆするまで支給される。


重要度:A 論点:休業補償給付

問14:休業補償給付に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:療養のため労働することができず賃金を受けない日の第1日目から、給付基礎日額の100分の60が支給される
  • B:療養のため労働することができず賃金を受けない日の第4日目から、給付基礎日額の100分の60が支給される
  • C:休業補償給付の額は、給付基礎日額の100分の80である
【第14問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。待期3日間があり、第4日目から支給される。
・B:正しい(法14条)。【試験対策】「待期3日・第4日目から・60%」に加え、休業特別支給金20%が支給され合計80%が補填される。待期の3日間は通算して計算される(連続でなくてよい)。業務災害の場合、待期期間中は事業主が労基法76条の休業補償(平均賃金の60%)を行う義務がある。
・C:誤り。休業補償給付は60%であり、これに休業特別支給金20%が加わって合計80%となる。


重要度:A 論点:休業補償給付

問15:休業補償給付の待期期間に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:待期の3日間は連続していなければならない
  • B:通勤災害の場合、待期期間中は事業主が休業補償を行わなければならない
  • C:待期の3日間は通算して計算され、連続していることを要しない
【第15問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。労災保険の待期3日は通算して計算される。連続が必要なのは健康保険の傷病手当金の待期である。
・B:誤り。事業主に労基法上の休業補償義務があるのは業務災害の場合であり、通勤災害にはない。
・C:正しい。【試験対策】労災の待期3日は「通算」(連続不要)。これに対し健康保険の傷病手当金の待期3日は「連続」していることが必要であり、雇用保険の基本手当の待期7日は「通算」である。この待期の性質の違いが横断整理の急所。


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