社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第112問〜第116問|特別加入

重要度:A 論点:特別加入制度の趣旨

問112:特別加入制度とは何か。

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労災保険は原則として労働基準法上の労働者を対象とするが、業務の実態や災害の発生状況からみて労働者に準じて保護することが適当な者について、申請に基づき特別加入を認め、労働者とみなして保険給付を行う制度である(法33条~37条)。加入には、所轄都道府県労働局長の承認が必要である。


重要度:A 論点:特別加入者の範囲

問113:特別加入の対象となる者を4つに分類して述べよ。

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①中小事業主等(法33条1号・2号)②一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する者(同条3号・4号)③特定作業従事者(同条5号)④海外派遣者(同条6号・7号)である。①~③は一般に国内の特別加入区分として整理される。保険料は、①が第1種特別加入保険料、②・③が第2種特別加入保険料、④が第3種特別加入保険料となる。


重要度:A 論点:中小事業主等の特別加入

問114:中小事業主等の特別加入における「中小事業主」の規模要件を述べよ。

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常時使用する労働者数が、①金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下、②卸売業・サービス業は100人以下、③その他の事業は300人以下であること(則46条の16)。労働者数は企業単位で、すべての事業場を合計して判断する。通年雇用でなくても、労働者を使用する日数が年間100日以上と見込まれる場合は、常時使用するものとして扱われる。


重要度:A 論点:中小事業主等の特別加入

問115:中小事業主等が特別加入するための要件を述べよ。

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基本要件は、①雇用する労働者について労災保険の保険関係が成立していること、②労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していることである。加入申請は事務組合を通じ、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長へ行う。中小事業主本人のほか、家族従事者や法人の役員等、その事業に従事する労働者以外の者は原則として包括加入させる。病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していない者は、理由を明らかにして除外できる。


重要度:A 論点:一人親方等の特別加入

問116:一人親方その他の自営業者として特別加入できる事業を挙げよ。

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①自動車、原動機付自転車又は自転車を使用して行う旅客・貨物運送事業②建設事業③漁船による水産動植物の採捕事業④林業⑤医薬品の配置販売事業⑥再生資源となる廃棄物等の収集・運搬・選別・解体等の事業⑦船員法1条に規定する船員が行う事業⑧柔道整復師の事業⑨高年齢者の雇用の安定等に関する法律に基づく創業支援等措置により行う事業⑩あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の事業⑪歯科技工士の事業⑫特定フリーランス事業、すなわち特定受託事業者が業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業(他の類型に該当するものを除く)である(則46条の17)。労働者を使用しないことを常態とする者が対象であるが、労働者を使用する日数が年間100日未満であれば一人親方等として扱われる。


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