社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第89問〜第93問|給付通則・給付基礎日額

重要度:A 論点:給付基礎日額

問89:給付基礎日額の原則を述べよ。

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給付基礎日額は、原則として労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする(労災保険法8条1項)。算定事由発生日は、負傷・死亡の原因である事故発生日又は医師の診断により疾病の発生が確定した日である。平均賃金は、原則としてその日の直前3か月間の賃金総額をその期間の暦日数で除して算定するが、賃金締切日が定められている場合は、算定事由発生日の直前の賃金締切日から起算する。臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金等は算定基礎から除く。


重要度:B 論点:給付基礎日額

問90:平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でない場合はどうするか。

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平均賃金に相当する額をそのまま用いることが適当でない場合は、厚生労働省令で定めるところにより政府が算定する額を給付基礎日額とする(法8条2項、則9条)。例として、算定期間中に業務外の傷病による休業期間があり、当該期間とその賃金を除いて算定した額の方が高い場合、じん肺により粉じん作業から転換した後に発症が確定した場合、離職後相当期間を経て職業病が発症した場合、一定の船員の賃金構成等がある。


重要度:A 論点:給付基礎日額

問91:複数事業労働者の給付基礎日額はどのように算定するか。

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複数事業労働者については、各事業ごとに法8条1項又は2項により算定した給付基礎日額相当額を合算し、その合算額を基礎として政府が算定する(法8条3項、則9条の2の2)。各事業の賃金を単純に一括して平均賃金を算定する制度ではない。合算後の額が自動変更対象額に満たない場合は、原則として自動変更対象額が給付基礎日額となる。


重要度:A 論点:スライド制

問92:休業給付基礎日額のスライドについて述べよ。

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四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額(既に改定されている場合は所定の基準四半期)の110%を超え、又は90%を下回った場合、その変動した四半期の翌々四半期の初日以後に支給事由が生じる休業(補償)等給付について、変動率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて休業給付基礎日額を改定する(法8条の2第1項2号)。


重要度:B 論点:スライド制

問93:年金給付基礎日額のスライドについて述べよ。

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算定事由発生日の属する年度の翌々年度の7月以前の月分は、原則の給付基礎日額を用いる。同年度の8月以後の月分は、支給月に応じた年度の平均給与額を算定事由発生年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定めるスライド率を乗じて年金給付基礎日額を改定する(法8条の3第1項)。休業給付と異なり、110%・90%という変動幅の発動要件はない。


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