重要度:A 論点:遺族補償年金
問69:遺族補償年金の受給資格者の年齢・障害要件を述べよ。
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①妻=要件なし②夫、父母、祖父母=60歳以上(又は一定の障害の状態)③子、孫=18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること(又は一定の障害の状態)④兄弟姉妹=18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること若しくは60歳以上(又は一定の障害の状態)。なお、55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は受給資格者となるが、60歳に達するまで支給が停止される(若年停止)。
重要度:A 論点:遺族補償年金
問70:遺族補償年金の受給権者の順位を述べよ。
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配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹の順(法16条の2第3項)。最先順位者のみが受給権者となる。
重要度:A 論点:遺族補償年金
問71:遺族補償年金の額を、遺族の数に応じて述べよ。
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遺族の数(受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数)が1人=給付基礎日額の153日分(ただし、その1人が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻である場合は175日分)、2人=201日分、3人=223日分、4人以上=245日分。
重要度:A 論点:遺族補償年金
問72:遺族補償年金の「転給」について述べよ。
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受給権者が失権した場合、同順位者がいなければ次順位者が受給権者となる(転給)。転給は労災保険独自の制度であり、厚生年金保険の遺族厚生年金には転給がない点が最重要の対比。
重要度:B 論点:遺族補償年金
問73:遺族補償年金の失権事由を挙げよ。
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①死亡②婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)③直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったこと④離縁による親族関係の終了⑤子・孫・兄弟姉妹が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したこと(障害状態にある場合を除く)⑥障害状態にある者がその状態でなくなったこと(法16条の4)。

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