重要度:A 論点:宅建士証
問51:宅建士証の「返納」と「提出」は、それぞれどのような場合に必要か。
解答を見る
返納=登録が消除されたとき・宅建士証が効力を失ったとき(速やかに交付知事へ)。提出=事務禁止処分を受けたとき(速やかに交付知事へ。処分期間満了後、返還請求により返還される)。消除=もう使わない→返納、事務禁止=一時停止→提出(預ける)、と効果の違いで区別する。違反はいずれも10万円以下の過料。
重要度:B 論点:宅建士登録
問52:都道府県知事が登録を消除しなければならない場合を挙げよ。
解答を見る
①本人から登録消除の申請があったとき、②死亡等の届出があったとき、またはその事実が判明したとき、③不正登録等を理由とする登録消除処分をしたとき、④試験合格の決定が取り消されたとき。事務禁止処分期間中でも本人申請による消除は可能だが、その場合は事務禁止期間が満了するまで再登録できない。
重要度:A 論点:宅建士登録
問53:登録の移転をした場合、新たに交付される宅建士証の有効期間はどうなるか。
解答を見る
従前の宅建士証の有効期間の残存期間となる(新たに5年ではない)。登録の移転は勤務地変更に伴う手続の便宜にすぎないため、有効期間はリセットされない。免許換え(新たに5年)との対比がひっかけの定番。移転申請とあわせて宅建士証の交付申請をする場合、交付の際に従前の宅建士証と引き換えとなる。
重要度:B 論点:宅建士登録
問54:事務禁止処分を受けた宅建士は、その禁止期間中に登録の移転を申請できるか。
解答を見る
できない。事務禁止期間中の登録の移転は明文で禁止されている。処分逃れを防ぐ趣旨。禁止期間中でも「変更の登録」(住所変更等)は可能である点との対比に注意。
重要度:B 論点:宅建士の責務
問55:宅建士に課される責務規定を挙げよ。
解答を見る
①業務処理の原則(宅地建物取引の専門家として、購入者等の利益の保護と円滑な流通に資するよう公正かつ誠実に事務を行い、関連業務従事者と連携する)、②信用失墜行為の禁止(宅建士の信用または品位を害する行為の禁止。職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含む)、③知識・能力の維持向上の努力義務。平成26年改正で導入された宅建士の位置づけの高度化に伴う規定群。

コメント