社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第32問〜第36問|業務災害・通勤災害の認定

重要度:A 論点:業務災害

問32:出張中の災害の取扱いを述べよ。

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出張中は、通常の出張行程全体が事業主の支配下にあるものとして、原則として業務遂行性が認められる。移動中、宿泊先での滞在・就寝中等の災害も、出張に通常伴う範囲であれば業務災害となり得る。ただし、出張と無関係な積極的な私的行為又は恣意的行為が原因となった災害は、業務起因性が否定される。


重要度:B 論点:業務災害

問33:通勤の途上であっても業務災害となる場合があるか。

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ある。事業主の提供する専用の交通機関を利用する場合や、突発事故等による緊急用務のため休日に呼び出しを受けて緊急出勤する場合等は、「業務の性質を有するもの」として業務災害となる(これらは通勤災害から除かれる)。


重要度:A 論点:業務上の疾病

問34:業務上の疾病はどのように定められているか。

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労働基準法施行規則別表第1の2に列挙されている(業務上の負傷に起因する疾病、物理的因子による疾病、化学物質等による疾病、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症、長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患・虚血性心疾患等、人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神障害等、その他業務に起因することの明らかな疾病)。


重要度:A 論点:複数業務要因災害

問35:複数業務要因災害とは何か(令和2年9月施行)。

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複数業務要因災害とは、複数事業労働者(これに類する者を含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡をいう(法7条1項2号)。まず各事業場の業務負荷を個別に評価し、1つの事業場の業務だけで相当因果関係が認められるときは従来どおり業務災害として扱う。いずれの事業場単独でも認定できない場合に、複数の事業場の労働時間・心理的負荷等を総合して判断する。実務上は主として脳・心臓疾患、精神障害等が想定されている。


重要度:B 論点:複数業務要因災害

問36:複数事業労働者の給付基礎日額はどのように算定するか。

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複数事業労働者に保険給付を行う場合は、原則として、各就業先について平均賃金に相当する額等を基礎として給付基礎日額相当額を個別に算定し、それらを合算して給付基礎日額を算定する(法8条3項、則9条の2の2)。単純に各事業場の賃金総額をそのまま合計して一度だけ平均賃金を計算する制度ではない。


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