社会保険労務士 労災保険法 一問一答 第27問〜第31問|業務災害・通勤災害の認定

重要度:A 論点:目的・適用

問27:労災保険法の目的を述べよ。

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業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため必要な保険給付を行い、あわせて社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする(法1条)。


重要度:A 論点:目的・適用

問28:労災保険の適用事業と適用除外を述べよ。

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労働者を使用する事業は、原則として労災保険の適用事業となる(法3条1項)。ただし、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には労災保険法を適用しない(法3条2項)。また、農林水産業の一部で、常時使用する労働者が5人未満の個人経営の事業は、当分の間、暫定任意適用事業となる。もっとも、農業で事業主が労災保険に特別加入する場合など、当然適用となる例外がある。


重要度:A 論点:目的・適用

問29:労災保険法上の「労働者」に、パートタイマーや日雇労働者、外国人は含まれるか。

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含まれる。労働基準法上の労働者であれば、パートタイマー、アルバイト、日雇労働者、外国人等も、雇用形態・国籍を問わず労災保険の対象となる。不法就労に該当する外国人であっても、労働者性が認められる限り、労災保険による保護の対象となり得る。労災保険には雇用保険のような被保険者資格の取得手続という考え方はなく、保険料は原則として事業主が全額負担する。


重要度:A 論点:業務災害

問30:業務災害の認定における2つの要件を述べよ。

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①業務遂行性(労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態で災害が発生したこと)②業務起因性(業務と傷病等との間に相当因果関係があること)。業務遂行性は業務起因性の第一次的判断基準とされる。


重要度:A 論点:業務災害

問31:休憩時間中の災害は業務災害となるか。

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休憩時間中の私的行為による災害は、業務起因性が認められず業務災害とならない。ただし、事業場の施設・設備の欠陥に起因する災害であれば、休憩時間中であっても業務災害となる。


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