重要度:A 論点:宅建士登録
問46:宅建試験に合格した者が登録を受けるには、どのような要件が必要か。
解答を見る
2年以上の実務経験を有するか、国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を修了すること(+欠格事由に該当しないこと)。登録先は試験を行った(受験地の)都道府県知事。登録は申請に基づき知事が宅建士資格登録簿に登載して行う。
重要度:B 論点:宅建士登録
問47:宅建試験の合格の効力に期限はあるか。不正受験者への措置は何か。
解答を見る
合格は一生有効(登録をいつでも申請できる)。ただし不正の手段で受験した者は合格の取消し・受験の禁止(3年以内)の対象となる。「合格後○年以内に登録しなければ失効」という制度は存在しない(架空の期限を設けるひっかけに注意)。
重要度:A 論点:宅建士登録
問48:宅建士の登録の欠格事由は、宅建業者の免許の欠格事由とどのような関係にあるか。宅建士に特有の欠格事由を挙げよ。
解答を見る
拘禁刑以上の刑、一定の犯罪による罰金刑、暴力団員等、破産者で復権を得ない者、心身の故障により事務を適正に行えない者など、免許の欠格事由と共通するものが多い。宅建士登録に特有の主なものとして、①宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者、②不正登録・不正な宅建士証の交付等により登録を消除され、その消除の日から5年を経過しない者、③その消除処分に係る聴聞の公示後に本人申請で登録を消除され、消除の日から5年を経過しない者、④事務禁止処分の期間中に本人申請で登録を消除され、その禁止期間が満了していない者がある。
重要度:B 論点:宅建士登録
問49:宅建士が死亡した場合や欠格事由に該当した場合の届出について述べよ。
解答を見る
死亡=相続人が「死亡を知った日」から30日以内、心身の故障=本人・法定代理人・同居の親族、その他の欠格該当=本人が、その事実が生じた日から30日以内に登録先の知事に届け出る。宅建業者の廃業等の届出と類似した構造であり、死亡の場合だけ起算点が「知った日」となる。
重要度:A 論点:宅建士登録
問50:宅建士の「変更の登録」が必要となる事項を挙げよ。勤務先の宅建業者が商号を変更した場合はどうか。
解答を見る
氏名・住所・本籍、および勤務先の宅建業者の商号(名称)・免許証番号。自分の転職だけでなく、勤務先業者の商号変更や免許証番号の変更でも変更の登録が必要となる点が盲点として出題される。いずれも遅滞なく申請する。

コメント