重要度:B 論点:教育時間・費用
問39:法定の安全衛生教育の時間及び費用に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:雇入れ時等教育、特別教育及び職長等教育の時間は労働時間となり、外部講習の費用や旅費も原則として事業者が負担する
- B:法定教育を所定労働時間外に実施しても、その時間について賃金を支払う必要はない
- C:特別教育の受講費用は、危険業務を希望した労働者が全額負担しなければならない
【第39問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】法定教育は事業者の責任で実施するもので、教育時間は労働時間となる。所定労働時間外に行えば、労基法上の要件に従い割増賃金が必要となる。外部講習の講習会費や旅費等も、法定教育である限り事業者が負担すべきものとされる。
・B:誤り。法定教育の時間は労働時間であり、時間外に行った場合は賃金及び必要に応じて割増賃金の支払対象となる。
・C:誤り。特別教育は事業者に実施義務があるため、法定教育に必要な費用を労働者へ当然に負担させるものではない。
重要度:A 論点:特別教育と就業制限
問40:フォークリフトの運転業務に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、道路上の走行を除く。
- A:最大荷重1トン以上のフォークリフトは特別教育を修了すれば運転できる
- B:最大荷重1トン未満は特別教育、1トン以上はフォークリフト運転技能講習修了等の資格が必要である
- C:最大荷重にかかわらず、都道府県労働局長の免許がなければ運転できない
【第40問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。最大荷重1トン以上は就業制限業務であり、特別教育だけでは足りず、フォークリフト運転技能講習修了等の資格が必要である。
・B:正しい(則36条5号、令20条11号)。【試験対策】道路上の走行を除き、最大荷重1トン未満は特別教育、1トン以上は技能講習修了等の資格が必要となる。「1トン未満」と「1トン以上」の境界を正確に覚える。
・C:誤り。最大荷重1トン以上について必要なのは、原則として技能講習修了等であり、すべての場合に都道府県労働局長の免許を必要とするわけではない。
重要度:B 論点:職長等教育の科目・時間
問41:職長等教育の教育時間及び科目省略に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:法定の最低教育時間は合計6時間であり、科目の省略は一切認められない
- B:法定の最低教育時間は合計20時間であり、作業主任者も必ず受講しなければならない
- C:法定の最低教育時間は合計12時間で、十分な知識及び技能を有すると認められる科目は省略できる
【第41問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。職長等教育の法定最低時間は合計12時間であり、十分な知識及び技能を有すると認められる科目は省略できる。
・B:誤り。法定最低時間は20時間ではなく12時間である。また、作業主任者は職長等教育の対象から除かれる。
・C:正しい(則40条2項・3項)。【試験対策】職長等教育は5区分、合計12時間。十分な知識及び技能を有していると認められる科目については教育を省略できる。
重要度:B 論点:派遣労働者の安全衛生教育
問42:派遣労働者に対する安全衛生教育の責任分担に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:雇入れ時教育、派遣先での作業内容変更時教育及び特別教育は、すべて派遣元事業者だけが実施する
- B:派遣先事業者は、派遣労働者に関する安全衛生教育について何ら責任を負わない
- C:雇入れ時教育は派遣元が行い、派遣先で作業内容を変更した場合の教育や、派遣先で危険有害業務に就かせる際の特別教育は派遣先が行う
【第42問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。雇入れ時教育は派遣元の責任であるが、派遣先で作業内容を変更した場合の教育及び派遣先で危険有害業務に就かせる際の特別教育は派遣先の責任となる。
・B:誤り。派遣先は作業内容変更時教育や特別教育の実施のほか、派遣元が行う雇入れ時等教育に必要な業務情報の提供・協力等を行う。
・C:正しい。【試験対策】基本的な分担は、雇入れ時教育=派遣元、派遣先での作業内容変更時教育・特別教育=派遣先。双方が教育内容や実施結果を確認し、連絡調整することも重要である。

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