社会保険労務士 労働安全衛生法 択一式(初級) 第33問〜第35問|安全衛生教育

重要度:A 論点:雇入れ時等の教育

問33:雇入れ時等の安全衛生教育に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:業種・事業場規模を問わず、労働者を雇い入れたとき又は作業内容を変更したときは、遅滞なく、従事業務に必要な安全衛生教育を行わなければならない
  • B:非工業的業種においては、一部の教育項目を省略することができる
  • C:常時50人以上の労働者を使用する事業場においてのみ実施義務がある
【第33問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(法59条1項・2項、則35条1項)。【試験対策】パート・アルバイト・日雇労働者を含む労働者が対象で、業種や事業場規模による一律の除外はない。令和6年4月1日から非工業的業種に認められていた第1号~第4号の一律省略規定は廃止された。ただし、8項目を業務との関係を問わず全部行うのではなく、当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項を教育する。
・B:誤り。令和6年4月1日施行の改正により、一定の非工業的業種における第1号~第4号の教育事項の一律省略規定は廃止された。
・C:誤り。常時使用する労働者数にかかわらず、労働者を雇い入れたとき又は作業内容を変更したときに実施しなければならない。


重要度:A 論点:特別教育

問34:特別教育に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:事業者は、特別教育を行ったときは、その記録を5年間保存しなければならない
  • B:事業者は、特別教育を行ったときは、その記録を3年間保存しなければならない
  • C:雇入れ時の安全衛生教育についても、記録を3年間保存しなければならない
【第34問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。特別教育の記録の保存期間は3年間である。一般健康診断の健康診断個人票は5年間保存するため、両者を区別する。
・B:正しい(則38条)。【試験対策】特別教育を行った事業者は、受講者・科目等の記録を作成して3年間保存する。雇入れ時等教育には一般的な法定の記録保存義務が定められていないことと対比して覚える。
・C:誤り。雇入れ時等教育について、一般の事業場に受講者・科目等の記録を3年間保存させる法令上の規定はない。


重要度:A 論点:職長等の教育

問35:職長等の教育に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:すべての業種において行わなければならない
  • B:作業主任者に対しても職長等の教育を行わなければならない
  • C:建設業、製造業(一部を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業において行わなければならない
【第35問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。職長等教育はすべての業種が対象ではなく、労働安全衛生法施行令19条で定める業種に限られる。
・B:誤り。新たに職務につく職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者が対象であるが、作業主任者は除かれる。
・C:正しい(令19条)。【試験対策】対象は、建設業、製造業(一部を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業。令和5年4月1日から、全ての食料品製造業と新聞・出版・製本・印刷物加工業が対象となった。対象者は新たに職務につく職長等で、作業主任者は除かれる。


コメント

タイトルとURLをコピーしました