重要度:A 論点:労働時間の状況の把握
問25:労働時間の状況の把握に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:事業者は、タイムカード等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働時間の状況を把握しなければならない
- B:管理監督者については、労働時間の状況を把握する義務はない
- C:労働時間の状況の把握は、労働者の自己申告によることを原則とする
【第25問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法66条の8の3)。【試験対策】対象には管理監督者や裁量労働制の対象者も含まれる(面接指導を適切に実施するため)。高度プロフェッショナル制度の対象者は健康管理時間の把握による。「管理監督者は対象外」とする誤り肢が定番。
・B:誤り。管理監督者や裁量労働制の対象者も労働時間の状況の把握の対象となる。
・C:誤り。タイムカード等の客観的な方法が原則である。
重要度:A 論点:ストレスチェック
問26:ストレスチェックに関する記述として、正しいものはどれか。
- A:常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければならない
- B:常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、1年以内ごとに1回、定期に実施しなければならない
- C:常時50人未満の労働者を使用する事業場についても、実施が義務付けられている
【第26問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。頻度は1年以内ごとに1回である。
・B:正しい(安衛法66条の10、安衛則52条の9)。【試験対策】令和8年4月11日時点の現行法では「常時50人以上=義務」「50人未満=当分の間、努力義務」。頻度は1年以内ごとに1回。なお、令和7年の改正法(令和7年法律第33号)により50人未満の事業場への義務化が既に公布されており、公布後3年以内(令和10年=2028年4月施行の方向)に施行される。試験では基準日時点の「努力義務」で解答しつつ、改正の存在も押さえておく。
・C:誤り。基準日(令和8年4月11日)時点では、常時50人未満の事業場については当分の間、努力義務とされている。令和7年改正法により義務化されることが決まっているが、施行前である。
重要度:A 論点:ストレスチェック
問27:ストレスチェックの結果の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。
- A:検査を行った医師等は、その結果を事業者に通知し、事業者が労働者に通知する
- B:高ストレス者と判定された労働者に対しては、本人の申出がなくても面接指導を行わなければならない
- C:事業者は、あらかじめ労働者の同意を得ないで、検査を行った医師等から労働者の検査結果の提供を受けてはならない
【第27問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。検査結果は医師等から直接労働者に通知される。事業者が結果の提供を受けるには本人の同意が必要である。
・B:誤り。面接指導は労働者からの申出があった場合に行う。
・C:正しい(安衛法66条の10第2項)。【試験対策】検査結果は「実施者(医師等)から直接労働者本人に通知」される。事業者が結果の提供を受けるための同意は、書面又は電磁的記録により、結果が本人に通知された後に労働者ごとに個別に取得するのが原則であり、検査前の包括同意は認められない。高ストレス者が面接指導を申し出た場合、事業者は遅滞なく面接指導を行わなければならず、申出を理由とする不利益取扱いは禁止される。

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