社会保険労務士 労働安全衛生法 一問一答 第93問〜第97問|総則・元方事業者等

重要度:A 論点:目的

問93:労働安全衛生法の目的を述べよ。

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労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする(法1条)。


重要度:B 論点:事業者等の責務

問94:安衛法上の「事業者」とは誰か。労基法の「使用者」との違いを述べよ。

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事業者とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう(法2条3号)。すなわち法人企業であれば法人そのもの、個人企業であれば事業主個人を指し、労基法の「使用者」(事業主、事業の経営担当者、事業主のために行為をするすべての者)より狭い概念である。


重要度:A 論点:事業者の講ずべき措置

問95:事業者の講ずべき措置(法20条〜25条)の概要を述べよ。

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①機械等による危険、②爆発性の物等による危険、③電気・熱その他のエネルギーによる危険を防止するため必要な措置(法20条)、掘削等の作業方法から生ずる危険等の防止(21条)、原材料・ガス・粉じん等による健康障害の防止(22条)、作業場の通路・採光・換気等の措置(23条)、作業行動から生ずる労働災害の防止(24条)、労働災害発生の急迫した危険があるときの作業中止・退避(25条)。令和8年4月1日施行の改正後、これらの措置に応じて必要な事項を守らなければならないのは、労働者のほか、労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者(一人親方等の個人事業者を含む)も含まれる(法26条)。


重要度:A 論点:元方事業者の講ずべき措置

問96:元方事業者の講ずべき措置を述べよ。

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元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならず、関係請負人及びその作業従事者はその指示に従わなければならない(法29条)。令和8年4月1日施行の改正により、指導・指示及び遵守義務の対象は、関係請負人の労働者に限られず、一人親方等を含む「関係請負人に係る作業従事者」に拡張されている。


重要度:A 論点:特定元方事業者の措置

問97:特定元方事業者が講ずべき措置を挙げよ。

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①協議組織の設置及び運営、②作業間の連絡及び調整、③作業場所の巡視、④関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導及び援助、⑤仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械・設備等の配置に関する計画の作成並びに関係請負人が講ずべき措置についての指導、⑥その他労働災害を防止するため必要な事項(法30条1項)。このうち⑤の計画の作成等は、特定事業のうち建設業に属する事業を行う特定元方事業者に限って課される(法30条1項5号)。③の巡視は、毎作業日に少なくとも1回行わなければならない(則637条)。令和8年4月1日施行の改正により、これらの措置の対象は、関係請負人の労働者だけでなく、一人親方等の個人事業者を含む作業従事者に拡張されている。


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