重要度:A 論点:雇入時の健康診断
問44:雇入時の健康診断について述べよ。
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事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない(則43条)。ただし、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その結果を証明する書面を提出したときは、その項目については省略できる。
重要度:A 論点:定期健康診断
問45:定期健康診断の実施頻度を述べよ。
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常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない(則44条)。
重要度:A 論点:特定業務従事者の健康診断
問46:特定業務従事者の健康診断の実施時期を述べよ。
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深夜業を含む業務等の特定業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断(定期健康診断の項目)を行わなければならない。ただし、胸部エックス線検査及び喀痰検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りる(則45条1項)。
重要度:B 論点:海外派遣労働者の健康診断
問47:海外派遣労働者の健康診断について述べよ。
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労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき、及び本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務(一時的に就かせる業務を除く)に就かせるときは、あらかじめ(帰国後は当該業務に就かせる際に)医師による健康診断を行わなければならない(則45条の2)。
重要度:B 論点:給食従業員の検便
問48:給食従業員の検便について述べよ。
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事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行わなければならない(則47条)。「定期」の実施義務はない点に注意。

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