宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第21問〜第25問|免許

重要度:C 論点:免許制度

問21:免許権者は、免許に条件を付すことができるか。

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できる。免許(更新を含む)に条件を付し、変更することができる。条件は必要最小限のものでなければならず、条件に違反した場合は免許を取り消すことが「できる」(任意的取消し)。


重要度:A 論点:届出

問22:宅建業者名簿の登載事項のうち、変更があった場合に30日以内の届出が必要な事項を挙げよ。資本金の額の変更は届出が必要か。

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30日以内の変更届が必要なのは、①商号・名称、②法人の役員、③政令で定める使用人、④事務所の名称・所在地等、⑤事務所ごとの専任の宅建士に関する事項である。役員は氏名だけでなく就任・退任も届出対象となるが、住所変更は届出対象ではない。資本金の額は免許申請書の記載事項ではあるものの、宅建業者名簿の法定登載事項変更届の対象ではない。


重要度:A 論点:届出

問23:廃業等の届出が必要となる5つの場合と、それぞれの届出義務者を整理せよ。

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①死亡=相続人(知った日から30日)、②合併消滅=消滅法人の代表役員であった者、③破産=破産管財人、④解散(合併・破産以外)=清算人、⑤廃業=宅建業者本人(法人は代表役員)。①のみ起算点が「知った日」。誰が届け出るかの入れ替えが頻出。


重要度:B 論点:届出

問24:廃業等の届出があった場合、免許はいつ効力を失うか。死亡・合併の場合はどうか。

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破産・解散・廃業は「届出の時」に失効する。一方、死亡は死亡の時、合併消滅は消滅の時に(届出を待たず)当然に失効する。事由発生時か届出時かの区別が問われる。


重要度:B 論点:免許制度

問25:宅建業者が死亡し、または免許が失効した場合、締結済みの契約に基づく取引はどうなるか。

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宅建業者の相続人・一般承継人または宅建業者であった者は、その宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、なお宅建業者とみなされる(みなし業者)。新規の契約はできないが、既存契約の履行は完遂できる。


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