社会保険労務士 労働安全衛生法 一問一答 第1問〜第5問|総合

重要度:B 論点:安全管理者

問1:安全管理者の資格要件及び専任要件を述べよ。

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①資格要件=厚生労働大臣が定める研修を修了し、大学等の理科系統の課程を修めて卒業後2年以上産業安全の実務に従事した者等、又は労働安全コンサルタント等から選任する。②専任要件=安全管理者を選任すべき事業場のうち、建設業・有機化学工業製品製造業・石油製品製造業は常時300人以上、無機化学工業製品製造業・化学肥料製造業・道路貨物運送業・港湾運送業は常時500人以上、紙・パルプ製造業・鉄鋼業・造船業は常時1,000人以上で、安全管理者のうち少なくとも1人を専任とする。その他の対象業種は、常時2,000人以上で、かつ過去3年間の休業1日以上の労働災害による死傷者数の合計が100人を超える事業場に限り、少なくとも1人を専任とする(安衛則5条・4条)。


重要度:B 論点:衛生管理者の資格

問2:衛生管理者の資格要件を述べよ。

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第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許を有する者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等。ただし、農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業では、第二種衛生管理者免許を有する者を選任することはできない。


重要度:A 論点:産業医の要件

問3:産業医の要件と権限を述べよ。

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①要件=医師であって、厚生労働大臣指定研修の修了者、産業医科大学等の所定課程・実習の履修者、保健衛生区分の労働衛生コンサルタント試験合格者等の要件を備えた者。法人代表者又は事業を営む個人(事業場運営について利害関係を有しない者を除く。)及び事業場で事業の実施を統括管理する者は、産業医に選任できない。②権限=労働者の健康確保のため必要があるときは事業者に勧告でき、事業者は勧告を尊重しなければならない。産業医は勧告前に事業者の意見を求め、事業者は勧告内容と講じた措置等を3年間記録し、勧告後遅滞なく衛生委員会又は安全衛生委員会へ報告する(法13条、安衛則13条・14条の3)。


重要度:B 論点:安全衛生委員会

問4:安全委員会・衛生委員会の委員構成を述べよ。

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①共通の議長=総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した1人。②安全委員会=安全管理者のうちから指名した者及び安全に関し経験を有する労働者。③衛生委員会=衛生管理者のうちから指名した者、産業医のうちから指名した者及び衛生に関し経験を有する労働者。事業者は、議長以外の委員の半数について、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の推薦に基づき指名しなければならない。衛生委員会には、作業環境測定士である労働者を委員として指名することもできる(法17条・18条)。


重要度:A 論点:特殊健康診断

問5:特殊健康診断の対象業務と実施頻度を述べよ。

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法66条2項・施行令22条等に基づく特殊健康診断には、高気圧業務、放射線業務、特定化学物質、石綿、鉛、四アルキル鉛、有機溶剤等に係るものがある。原則として、対象業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に実施する。ただし、特定化学物質・有機溶剤・鉛・四アルキル鉛に係る一定の健康診断は、作業環境管理、ばく露防止措置及び直近の健康診断結果等が所定要件を満たす場合、6か月以内ごとから1年以内ごとに緩和できる。結果記録の保存期間は業務により5年、30年又は40年と異なる。石綿健康診断個人票は、当該業務に常時従事しなくなった日から40年間保存する。


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