社会保険労務士 労働基準法 択一式(初級) 第122問〜第124問|総則・雑則

重要度:A 論点:均等待遇

問122:労基法3条(均等待遇)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱いをしてはならない
  • B:使用者は、労働者の性別を理由として、労働条件について差別的取扱いをしてはならない
  • C:労基法3条は、労働者の雇入れにおける差別も禁止している
【第122問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(労基法3条)。【試験対策】3条の理由は「国籍・信条・社会的身分」の3つであり、性別は含まれない。性別による賃金差別は4条、それ以外の性差別は男女雇用機会均等法が規律する。また、禁止されるのは「労働条件」についての差別であり、雇入れそのものは含まれない(三菱樹脂事件)。
・B:誤り。3条の差別禁止理由に性別は含まれない。性別による賃金差別は4条、その他は男女雇用機会均等法による。
・C:誤り。3条が禁止するのは労働条件についての差別であり、雇入れそのものは含まれない。


重要度:A 論点:中間搾取の排除

問123:労基法6条(中間搾取の排除)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:使用者は、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない
  • B:何人も、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない
  • C:1回限りの行為であっても、他人の就業に介入して利益を得れば6条違反となる
【第123問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。6条の主体は「何人も」であり、使用者に限られない。
・B:正しい(労基法6条)。【試験対策】6条の主体は「使用者」ではなく「何人も」である点が最頻出のひっかけ。「業として」=反復継続の意思をもって行うこと。「法律に基づいて許される場合」の典型は、職業安定法の許可を受けた有料職業紹介事業である。適法な労働者派遣は、派遣元が自ら雇用する労働者を派遣するものであり、「他人の就業に介入」に当たらないため、中間搾取とは構造が異なる。
・C:誤り。6条が禁止するのは「業として」行う場合であり、反復継続の意思をもって行うことを要する。


重要度:A 論点:強制労働・公民権行使

問124:労基法5条及び7条に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:使用者は、労働者が公民としての権利を行使するために必要な時間について、有給としなければならない
  • B:使用者は、公民権行使のために請求された時刻を変更することは一切できない
  • C:使用者は、労働者が公民としての権利を行使するために必要な時間を請求した場合には拒んではならないが、その時間を有給とする必要はない
【第124問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。有給とすることまでは求められていない。
・B:誤り。権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
・C:正しい(労基法7条)。【試験対策】公民権行使の時間を有給とする義務はない。また、権利の行使に妨げがない限り、請求された時刻を変更することはできる。5条(強制労働の禁止)には労基法中最も重い罰則(1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金)が科される点も併せて押さえる。


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