重要度:A 論点:比例付与
問80:週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数4日の労働者が、雇入れの日から6か月継続勤務し8割以上出勤した場合に付与すべき年次有給休暇の日数として、正しいものはどれか。
- A:7日
- B:5日
- C:10日
【第80問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労基法39条3項、労基則24条の3)。【試験対策】週4日の比例付与は、6か月から順に7日、8日、9日、10日、12日、13日、15日。比例付与を判断する際は、週所定労働時間が30時間未満であることも必ず確認する。
・B:誤り。5日は週所定労働日数3日の労働者の6か月時点の日数である。
・C:誤り。10日は通常の労働者の6か月時点の日数である。週所定労働日数が4日以下でも、週所定労働時間が30時間以上であれば通常の日数となるが、本問は30時間未満である。
重要度:A 論点:出勤率の算定
問81:出勤率の算定において出勤したものとみなされる期間として、正しいものはどれか。
- A:業務外の負傷により療養のため休業した期間
- B:育児休業又は介護休業をした期間
- C:使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間
【第81問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。みなし出勤となるのは業務上の傷病による療養のための休業期間である。
・B:正しい(労基法39条10項)。同項により、業務上の傷病による療養休業、産前産後休業、育児休業・介護休業は出勤したものとみなされる。年次有給休暇を取得した日も行政解釈上、出勤日として扱われる。【試験対策】法定のみなし出勤3類型と、行政解釈による年休日の出勤扱いを区別する。無効な解雇により就労できなかった期間も出勤日として扱われる。
・C:誤り。使用者の責めに帰すべき事由による休業日は、原則として全労働日から除外されるのであり、出勤したものとみなされる日ではない。
重要度:A 論点:時季変更権
問82:年次有給休暇の時季変更権に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:業務が繁忙である場合には、常に時季変更権を行使することができる
- B:労働者が年休の利用目的を明らかにしない場合には、時季変更権を行使することができる
- C:請求された時季に年休を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に、他の時季に与えることができる
【第82問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。単に繁忙であるだけで直ちに時季変更権を行使できるわけではない。事業場の規模・業務内容・作業の繁閑・代替要員の配置の難易等を踏まえて個別具体的に判断する。
・B:誤り。年休の利用目的は労働者の自由であり、使途を理由に取得を拒むことはできない。
・C:正しい(労基法39条5項)。【試験対策】時季変更権は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られる。使用者が通常必要な要員調整等の配慮を尽くしたかも考慮され、単なる主観的な繁忙だけでは足りない。年休の利用目的は原則として労働者の自由である。

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