社会保険労務士 労働基準法 択一式(初級) 第43問〜第44問|賃金

重要度:B 論点:最低賃金

問43:最低賃金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:労働者と使用者が最低賃金額を下回る賃金で合意しても、その部分は無効となり、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされる
  • B:地域別最低賃金と特定最低賃金が同時に適用される場合は、低い方の最低賃金額が適用される
  • C:試用期間中の労働者には、最低賃金法は適用されない
【第43問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(最低賃金法4条2項)。【試験対策】最低賃金未満の合意は、労働者が同意していてもその部分が無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされる。最低賃金は時間額で定められ、複数の最低賃金が競合する場合は最も高い額が適用される。
・B:誤り。地域別最低賃金と特定最低賃金など複数の最低賃金が適用される場合は、最も高い最低賃金額が適用される。
・C:誤り。試用期間中であることだけで最低賃金法の適用が除外されるわけではない。都道府県労働局長の許可を受けた場合には、一定の労働者について最低賃金の減額の特例が認められることがある。


重要度:B 論点:休業中の賃金請求

問44:使用者の責に帰すべき事由による休業中の賃金・手当に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:使用者が平均賃金の100分の60の休業手当を支払えば、労働契約等に基づくそれ以上の賃金請求権は常に消滅する
  • B:労働契約に休業中も通常賃金を支払う定めがあっても、労基法26条が優先し、平均賃金の100分の60だけ支払えばよい
  • C:労基法26条は最低基準であり、労働契約・労働協約・就業規則・労使慣行又は民法536条2項等により、休業手当を上回る賃金や手当の請求権が成立することがある
【第44問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。労基法26条の休業手当は最低基準であり、別の根拠に基づく賃金請求権が当然に消滅するわけではない。
・B:誤り。労働契約等に休業中の賃金・手当を支払う定めがある場合は、その定めに従って支払う必要がある。労基法26条を理由として一方的に支給額を引き下げることはできない。
・C:正しい。【試験対策】労基法26条は平均賃金の60%以上を強行法規として保障する最低基準。労働契約等や民法536条2項により、これを上回る賃金請求権が成立する場合がある。すでに支払った休業手当は、同じ休業について二重払いとならないよう精算される。


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