社会保険労務士 労働基準法 一問一答 第228問〜第232問|総則・雑則

重要度:B 論点:労働基準監督官

問228:労働基準監督官の権限について述べよ。

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労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる(101条)。また、労基法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う(102条)。


重要度:C 論点:寄宿舎

問229:事業附属寄宿舎に関する規制を述べよ。

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使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならず、寮長・室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない(94条)。また、寄宿舎規則を作成し、労働者の過半数を代表する者の同意を得て行政官庁に届け出なければならない(95条)。就業規則が「意見聴取」であるのに対し、寄宿舎規則は「同意」が必要である点が対比の急所。


重要度:A 論点:労基法116条

問230:労基法の適用が除外される者・事業を挙げよ。また、同居の親族のみを使用する事業に他人が加わった場合はどうなるか。

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①船員法1条1項に規定する船員(総則の1条から11条まで、116条2項、117条から119条まで及び121条を除き、労基法は適用されない)②同居の親族のみを使用する事業③家事使用人(労基法116条)。同居の親族以外の労働者を1人でも使用すれば、その事業は適用除外とならない。この場合の同居の親族も、事業主の指揮命令に従って就労し、就労実態・賃金が他の労働者と同様であれば、労働者として扱われることがある。


重要度:B 論点:報告・出頭命令

問231:行政官庁又は労働基準監督官は、労基法を施行するため必要があるとき、使用者や労働者に対して何を求めることができるか。

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厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる(労基法104条の2)。行政官庁と労働基準監督官のいずれにも認められている。


重要度:B 論点:両罰規定

問232:労基法違反の行為者が事業主のために行為した代理人・使用人等である場合、事業主はどのように処罰されるか。

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事業主に対しても各本条の罰金刑が科される(両罰規定。労基法121条1項本文)。ただし、事業主が違反防止に必要な措置をした場合は科されない(同項ただし書)。また、事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかった場合、違反行為を知りその是正に必要な措置を講じなかった場合、又は違反を教唆した場合には、事業主も行為者として罰される(同条2項)。


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