重要度:A 論点:作成・届出義務
問193:就業規則の作成・届出義務を負う使用者を述べよ。
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常時10人以上の労働者を使用する使用者(労基法89条)。「常時10人以上」は事業場単位で判断し、パート・アルバイトも含む。派遣労働者は派遣元で算入する。
重要度:A 論点:作成・届出義務
問194:就業規則を変更した場合も届出は必要か。
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必要である。作成した場合だけでなく、変更した場合においても、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない(労基法89条)。
重要度:A 論点:絶対的必要記載事項
問195:就業規則の絶対的必要記載事項を挙げよ。
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①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項③退職に関する事項(解雇の事由を含む)(労基法89条1号〜3号)。
重要度:A 論点:相対的必要記載事項
問196:相対的必要記載事項とは何か。主なものを挙げよ。
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定めをする場合には記載しなければならない事項。①退職手当に関する事項(適用される労働者の範囲、決定・計算・支払の方法、支払の時期)②臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額③食費、作業用品その他の負担④安全及び衛生⑤職業訓練⑥災害補償及び業務外の傷病扶助⑦表彰及び制裁(制裁についてはその種類及び程度)⑧当該事業場の労働者のすべてに適用される定め(労基法89条3号の2〜10号)。
重要度:B 論点:必要記載事項
問197:退職手当と昇給は、それぞれ絶対的・相対的のいずれの必要記載事項か。
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昇給は絶対的必要記載事項、退職手当は相対的必要記載事項。なお労働条件明示(15条)では昇給は「書面明示不要」であるのに対し、就業規則では絶対的必要記載事項である点が対比の急所。

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