社会保険労務士 労働基準法 一問一答 第167問〜第171問|妊産婦等・年少者

重要度:A 論点:最低年齢

問167:労基法上の最低年齢の原則を述べよ。

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使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない(労基法56条1項)。単に「満15歳未満」ではなく「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」である点が誤り肢の定番。


重要度:A 論点:最低年齢

問168:最低年齢の例外を述べよ。

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労基法別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、同様の要件・許可の下で満13歳未満の児童も使用できる(労基法56条2項)。


重要度:B 論点:年少者の証明書

問169:満18歳未満の者を使用する場合、使用者が事業場に備え付けるべきものを述べよ。

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その年齢を証明する戸籍証明書(労基法57条1項)。児童(56条2項の許可を受けて使用する者)については、加えて修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を備え付けなければならない(同条2項)。


重要度:A 論点:未成年者の労働契約

問170:親権者又は後見人は、未成年者の労働契約についてどのような制限を受けるか。

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親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない(労基法58条1項)。ただし、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、親権者若しくは後見人又は行政官庁は、将来に向かってこれを解除することができる(同条2項)。


重要度:A 論点:未成年者の賃金

問171:未成年者の賃金は誰が受け取るか。

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未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない(労基法59条)。「未成年者」であって「年少者(満18歳未満)」ではない点に注意。


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