重要度:A 論点:解雇予告
問43:解雇予告も予告手当も不要となる場合を2つ述べよ。また共通して必要な手続は何か。
解答を見る
①天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合②労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合。いずれも行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければならない(労基法20条1項ただし書・3項)。
重要度:A 論点:解雇予告
問44:解雇予告の規定が適用されない労働者を4種類挙げ、それぞれ適用されるに至る場合を述べよ。
解答を見る
①日日雇い入れられる者→1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合②2か月以内の期間を定めて使用される者→所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合③季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者→所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合④試の使用期間中の者→14日を超えて引き続き使用されるに至った場合(労基法21条)。
重要度:A 論点:退職時の証明
問45:労働者が退職の場合において証明書を請求したとき、使用者が記載すべき事項を挙げよ。
解答を見る
使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)のうち労働者が請求した事項(労基法22条1項)。遅滞なく交付しなければならない。
重要度:A 論点:退職時の証明
問46:退職時の証明書に、労働者が請求しない事項を記入することはできるか。
解答を見る
できない(労基法22条3項)。また、使用者はあらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は証明書に秘密の記号を記入してはならない(同条4項)。
重要度:B 論点:解雇理由の証明
問47:解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、労働者は何を請求できるか。
解答を見る
解雇の理由についての証明書を請求することができ、使用者は遅滞なく交付しなければならない(労基法22条2項)。ただし解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、退職の日以後は請求できない。

コメント