重要度:A 論点:労使協定の当事者
問11:過半数代表者の要件を述べよ。
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過半数代表者は、①労基法41条2号の監督又は管理の地位にある者でないこと、②法所定の協定等を行う者を選出することを明らかにして実施する投票、挙手等の民主的な手続により選出され、使用者の意向に基づいて選出された者でないこと、を満たさなければならない(則6条の2)。使用者は、過半数代表者であること、なろうとしたこと又は正当な行為をしたことを理由とする不利益取扱いをしないようにし、協定等の事務を円滑に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならない。
重要度:B 論点:罰則
問12:労働基準法における最も重い罰則を述べよ。
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最も重い法定刑は、強制労働の禁止(5条)違反に対する1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金である(117条)。次に重い法定刑は、中間搾取の排除(6条)、最低年齢(56条)、年少者の坑内労働(63条)又は妊産婦等の坑内業務(64条の2)への違反等に対する1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金である(118条)。
重要度:C 論点:両罰規定
問13:労働基準法の両罰規定について述べよ。
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事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者が違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、事業主に対しても罰金刑を科す(121条1項)。ただし、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合はこの限りでない。
重要度:B 論点:労働基準監督官
問14:労働基準監督官の権限を述べよ。
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①事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿・書類の提出を求め、使用者又は労働者を尋問することができ、その際は身分証票を携帯しなければならない(101条)。②労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う(102条)。労基法102条の用語は「司法警察官」であり、「司法警察員」ではない。
重要度:A 論点:申告
問15:労働基準法104条の申告について述べよ。
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事業場に労働基準法又は同法に基づく命令に違反する事実がある場合、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。使用者は、その申告をしたことを理由として、労働者を解雇し、その他不利益な取扱いをしてはならない(法104条)。
重要度:A 論点:労働条件の明示
問16:令和6年4月1日施行の労働条件明示ルールで追加された事項を述べよ。
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①すべての労働契約の締結時及び有期労働契約の更新時に、就業場所・業務の変更の範囲を明示すること、②有期労働契約の締結時及び更新時に、更新上限(通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容を明示すること、③無期転換申込権が発生する契約更新の時ごとに、無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件を明示することが追加された(労基法15条、則5条)。
重要度:B 論点:専門業務型裁量労働制
問17:令和6年4月1日施行の専門業務型裁量労働制における本人同意等の要件を述べよ。
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労使協定に、①制度の適用について労働者本人の同意を得ること、②不同意又は同意の撤回を理由として不利益な取扱いをしないこと、③同意を撤回する手続を定めること、④同意及び同意撤回等の記録を協定の有効期間中及び満了後3年間保存することを定め、協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(法38条の3、則24条の2の2)。

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