重要度:A 論点:印紙保険料
問55:印紙保険料の等級と額として、正しいものはどれか。
- A:第1級176円、第2級146円、第3級96円
- B:第1級7,500円、第2級6,200円、第3級4,100円
- C:印紙保険料は、全額事業主が負担する
【第55問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法22条1項、31条2項)。【試験対策】印紙保険料は、賃金日額11,300円以上が第1級176円、8,200円以上11,300円未満が第2級146円、8,200円未満が第3級96円である。日雇労働求職者給付金の日額7,500円・6,200円・4,100円と混同しない。日雇労働被保険者は印紙保険料の2分の1を負担し、1円未満の端数は切り捨てる。
・B:誤り。7,500円・6,200円・4,100円は日雇労働求職者給付金の日額であり、印紙保険料は176円・146円・96円である。
・C:誤り。印紙保険料は全額事業主負担ではなく、日雇労働被保険者が2分の1を負担し、残額を事業主が負担する。
重要度:A 論点:印紙保険料の納付
問56:印紙保険料の納付方法に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:毎月末日までに、その月に使用した日雇労働被保険者に係る印紙保険料をまとめて現金で納付する
- B:賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付し、消印することにより納付する
- C:印紙保険料は、概算保険料と同様に年度当初に一括して納付する
【第56問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。印紙保険料は月末にまとめて現金納付するのではなく、原則として日雇労働被保険者へ賃金を支払う都度納付する。
・B:正しい(法23条1項・2項、則40条)。【試験対策】原則は、賃金を支払う都度、使用日数に相当する枚数の雇用保険印紙を被保険者手帳の該当日欄へ貼付し、消印する。消印に使用する認印の印影は、あらかじめ所轄公共職業安定所長へ届け出る。所定の承認を受けて設置した印紙保険料納付計器により納付印を押す方法もある。
・C:誤り。概算保険料のように年度当初に一括納付する制度ではなく、原則として賃金を支払う都度納付する。
重要度:A 論点:不服申立て
問57:労働保険料の徴収に関する処分に不服がある場合の不服申立先として、正しいものはどれか。
- A:労働者災害補償保険審査官
- B:労働保険審査会
- C:行政不服審査法に基づき、都道府県労働局長等の処分については、原則として厚生労働大臣
【第57問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。労働者災害補償保険審査官は、労災保険の保険給付に関する決定の審査請求を扱う機関であり、労働保険料の徴収処分を扱う機関ではない。
・B:誤り。労働保険審査会は、労災保険及び雇用保険の給付処分に関する再審査請求を扱う機関であり、徴収処分の審査請求先ではない。
・C:正しい。【試験対策】徴収法には給付処分のような特別の審査官制度はなく、行政不服審査法による。都道府県労働局長等がした徴収処分については、主任の大臣である厚生労働大臣へ審査請求するのが原則である。処分を知った日の翌日から3か月以内、原則として処分日の翌日から1年以内に行う。

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