社会保険労務士 労働保険徴収法 択一式(初級) 第19問〜第21問|概算保険料・確定保険料

重要度:A 論点:延納

問19:継続事業における概算保険料の延納の要件として、正しいものはどれか。

  • A:概算保険料の額が40万円(労災又は雇用の一方のみ成立している場合は20万円)以上であること、又は労働保険事務組合に委託していること
  • B:概算保険料の額が20万円以上であること(労災・雇用の両方が成立している場合)
  • C:労働保険事務組合に委託している場合であっても、概算保険料が40万円未満であれば延納できない
【第19問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(則27条)。【試験対策】継続事業は、概算保険料が40万円以上(一方の保険関係だけなら20万円以上)、又は労働保険事務組合への委託があれば延納できる。ただし、当該年度の10月1日以後に保険関係が成立した事業は延納できない。
・B:誤り。労災・雇用の両保険関係が成立する事業の金額要件は40万円以上である。20万円以上は一方の保険関係だけが成立する場合である。
・C:誤り。労働保険事務組合に事務処理を委託していれば、概算保険料額が金額要件未満でも延納できる。


重要度:A 論点:延納

問20:継続事業における延納の納期限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:労働保険事務組合に委託している場合、第2期は10月31日、第3期は翌年1月31日である
  • B:労働保険事務組合に委託している場合、第2期は11月14日、第3期は翌年2月14日である
  • C:延納する場合の第1期の納期限は、事務組合への委託の有無により異なる
【第20問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。10月31日・翌年1月31日は、原則として労働保険事務組合へ委託していない場合の第2期・第3期の法定納期限である。
・B:正しい(則27条2項)。【試験対策】継続事業の法定納期限は、原則7月10日・10月31日・翌年1月31日。労働保険事務組合委託の場合は、7月10日・11月14日・翌年2月14日である。休日に当たる場合は翌開庁日となる。
・C:誤り。保険年度当初から成立している事業の第1期の法定納期限は、委託の有無にかかわらず原則7月10日である。


重要度:A 論点:増加概算保険料

問21:増加概算保険料の申告・納付が必要となる場合として、正しいものはどれか。

  • A:賃金総額の見込額が既に申告した見込額の100分の200を超えたとき、又は差額が13万円以上となったとき
  • B:増加概算保険料は、増加が見込まれた日から50日以内に納付しなければならない
  • C:賃金総額の見込額が既に申告した見込額の100分の200を超え、かつ増加後の概算保険料と既に申告した概算保険料との差額が13万円以上であるとき
【第21問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。増加後の見込額が200%を超えることと、概算保険料の差額が13万円以上となることの両方が必要である。
・B:誤り。増加概算保険料は、保険料算定基礎額の見込額が増加した日から30日以内に申告・納付する。
・C:正しい(法16条、則25条)。【試験対策】要件は「見込額が200%超」かつ「概算保険料の差額が13万円以上」。申告・納付期限は増加日から30日以内である。


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