社会保険労務士 労働保険徴収法 一問一答 第109問〜第115問|印紙保険料・不服申立て

重要度:B 論点:先取特権・充当

問109:労働保険料その他の徴収金の先取特権について述べよ。

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労働保険料、追徴金、延滞金その他徴収法上の徴収金には先取特権があり、その順位は国税及び地方税に次ぐ(法29条)。また、徴収法に別段の定めがない徴収手続は、国税徴収の例による(法30条)。


重要度:A 論点:印紙保険料の負担・控除

問110:印紙保険料の労使負担と賃金からの控除について述べよ。

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日雇労働被保険者は印紙保険料額の2分の1を負担し、1円未満の端数があるときは切り捨てる。事業主は、印紙保険料を含む労働保険料から被保険者負担額を控除した残額を負担する。事業主は、法令の定めに従い、日雇労働被保険者の負担額を賃金から控除できる(法31条2項・3項、32条)。


重要度:B 論点:雇用保険印紙の管理

問111:雇用保険印紙の譲渡・所持及び購入通帳の有効期間を述べよ。

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事業主は雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。事業主その他正当な権限を有する者以外は、消印を受けていない雇用保険印紙を所持できない。雇用保険印紙購入通帳は原則として交付日の属する保険年度に限り有効で、翌年度も購入する場合は所定期間内に更新手続を行う(徴収則41条・42条)。


重要度:A 論点:印紙保険料の認定決定

問112:印紙保険料の認定決定と追徴金が課されない場合を述べよ。

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事業主が印紙保険料の納付を怠ったときは、政府が納付すべき額を決定し、納入告知書により通知する。ただし、納付を怠ったことについて正当な理由があると認められる場合には、25%の追徴金は徴収されない。追徴金の計算基礎となる決定額については1,000円未満の端数を切り捨てる(法25条)。


重要度:A 論点:延滞金

問113:労働保険料の延滞金の計算期間、2026年の割合及び端数処理を述べよ。

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督促をした場合、原則として納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日まで延滞金を計算する。2026年中の特例割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日まで年2.8%、その翌日以後は年9.1%である。計算基礎となる労働保険料額の1,000円未満を切り捨て、算出した延滞金の100円未満を切り捨てる。労働保険料額が1,000円未満又は延滞金額が100円未満の場合等は徴収しない(法28条、法附則12条)。


重要度:A 論点:滞納処分

問114:督促後も徴収金が納付されない場合の滞納処分について述べよ。

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督促状の指定期限までに徴収金が完納されないときは、政府は国税滞納処分の例により処分する。具体的には、財産の差押え、換価、配当等の手続が行われ得る。督促は滞納処分の前提であり、指定期限は督促状発付日から10日以上経過した日でなければならない(法27条3項・30条)。


重要度:B 論点:行政手続法の適用除外

問115:徴収法上の処分に対する行政手続法の適用関係を述べよ。

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徴収法に基づく処分については、労働保険事務組合の認可及び認可取消しに関する一定の処分を除き、行政手続法第2章の申請に対する処分及び第3章の不利益処分の規定は適用されない(徴収法37条)。一方、不服申立ては行政不服審査法、取消訴訟は行政事件訴訟法により行う。徴収法38条は削除されている。


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